緊急情報
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更新日:2024年2月21日
すみやかに
※手当は原則手続した日の翌月分から支給となります。お早めにお手続きください。
※児童を監護養育する方の住所地が市外の場合は、住所地の市区町村にご相談ください。
※未支払い手当は、亡くなられた方が監護養育していた中学校修了前の児童に支給します。対象児童が2人以上の場合は、年長となる児童にまとめて支給します。
※新受給者の状況によって必要な持ち物が異なるため、事前に下記問い合わせ先へお問い合わせください。
下記問い合わせ先担当窓口
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(児童家庭課/電話番号:053-457-2035)
浜名区(社会福祉課/電話番号:053-585-1121)
天竜区(社会福祉課/電話番号:053-922-0023)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(児童家庭担当/電話番号:053-424-0175)
西行政センター(児童家庭担当/電話番号:053-597-1157)
南行政センター(児童家庭担当/電話番号:053-425-1463)
北行政センター(社会福祉担当/電話番号:053-523-2893)
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