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更新日:2024年2月21日

亡くなられた方が・・・こんなとき「児童手当を受給していた」

  • 児童手当の受給者の変更をします。
  • 亡くなられた受給者に対して未支払いの手当がある場合、請求手続きをします。

期限

すみやかに

※手当は原則手続した日の翌月分から支給となります。お早めにお手続きください。

届出人(請求者)

  • 受給者の配偶者や祖父母など、亡くなられた方に代わって支給対象児童を監護養育する方

※児童を監護養育する方の住所地が市外の場合は、住所地の市区町村にご相談ください。

※未支払い手当は、亡くなられた方が監護養育していた中学校修了前の児童に支給します。対象児童が2人以上の場合は、年長となる児童にまとめて支給します。

持ち物

児童手当受給者の変更

  • 新受給者名義の普通預金通帳など(口座情報が分かるもの)
  • 新受給者の健康保険証(浜松市の国民健康保険に加入している方は不要)
  • 新受給者のマイナンバーが分かるもの
  • 新受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)

※新受給者の状況によって必要な持ち物が異なるため、事前に下記問い合わせ先へお問い合わせください。

未支払い手当の請求

  • 対象児童名義の普通預金通帳など(口座情報が分かるもの)

受付窓口

下記問い合わせ先担当窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(児童家庭課/電話番号:053-457-2035)
浜名区(社会福祉課/電話番号:053-585-1121)
天竜区(社会福祉課/電話番号:053-922-0023)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(児童家庭担当/電話番号:053-424-0175)
西行政センター(児童家庭担当/電話番号:053-597-1157)
南行政センター(児童家庭担当/電話番号:053-425-1463)
北行政センター(社会福祉担当/電話番号:053-523-2893)

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