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更新日:2024年2月26日

亡くなられた方が・・・こんなとき「国民年金を受給していたまたは国民年金だけに加入していた」

  • 遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金の請求手続きをします。
  • 亡くなられた方の未支給年金の請求手続きをします。

期限

遺族基礎年金、寡婦年金または未支給年金の請求

亡くなられた日から5年以内

死亡一時金の請求

亡くなられた日から2年以内

対象者(亡くなられた方)

遺族基礎年金の請求

  • 国民年金の被保険者であった
  • 国内居住者で60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった
  • 老齢基礎年金の受給者であった
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた

※25年以上の受給資格期間の方に限ります。

寡婦年金の請求

  • 10年以上の国民年金納付期間(免除期間含む)があり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなられた方

死亡一時金の請求

  • 3年以上の国民年金納付期間があり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなられた方

未支給年金の請求

  • 年金を受給していた方

請求者

遺族基礎年金の請求

  • 亡くなられた方に生計を維持されてきた「子のある配偶者」または「子」
    ※子とは、18歳になる年度の年度末まで(障害状態にあるときは20歳)

寡婦年金の請求

  • 亡くなられた方と10年以上婚姻関係にあり生計を維持されてきた妻

死亡一時金の請求

  • 亡くなられた方と生計を同じくしていた、1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹

※1から6の順で、先の順位の方がいる場合は、後の順位の方は受け取ることができません。

未支給年金の請求

  • 年金を受給していて亡くなられた方と生計を同じくしていた、1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.その他三親等内
    ※1から7の順で、先の順位の方がいる場合は、後の順位の方は受け取ることができません。

持ち物

下記以外にも他の書類等が必要になる場合や、逆にマイナンバーによる申請により省略できる場合もありますので、下記問い合わせ先へお問い合わせください。

遺族基礎年金または寡婦年金の請求

  • 戸籍事項証明書(謄本・抄本)
  • 所得証明
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡診断書
  • 預金通帳
  • 請求者のマイナンバーカード

死亡一時金の請求

  • 戸籍事項証明書(謄本・抄本)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 預金通帳
  • 請求者のマイナンバーカード

未支給年金の請求

  • 戸籍事項証明書(謄本・抄本)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 預金通帳

受付窓口

各区役所・各行政センター内の国民年金担当または各支所、各協働センター(一部除く)など

老齢年金受給者が亡くなられたとき、また厚生年金関係は、日本年金機構・年金事務所にお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(保険年金課/電話番号:053-457-2211)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0021)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0183)
西行政センター(電話番号:053-597-1166)
南行政センター(電話番号:053-425-1582)
北行政センター(電話番号:053-523-2864)

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