緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民の手続き > 死亡に関する手続き > 死亡後の手続き > 亡くなられた方が・・・こんなとき「世帯主だった」

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

亡くなられた方が・・・こんなとき「世帯主だった」

「世帯主変更届」を提出し、新しい世帯主を定めます。

同一世帯に残された世帯員(いずれも15歳以上)が2名以上いる場合は、この手続きが必要です。

期限

世帯主が亡くなられてから14日以内

届出人

同一世帯の方

持ち物

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード等官公署発行の顔写真付きのもの。お持ちでない場合は健康保険証、介護保険証、年金手帳等を複数ご用意ください。)
  • 届出人の認印(自署の場合は押印不要です)
  • 残った世帯員の国民健康保険証(該当する場合)
  • 続柄を証する文書(訳文も添付)

※外国籍で世帯主との続柄に変更がある場合。婚姻証明書・出生証明書等。

受付窓口

各区役所区民生活課または協働センター(一部除く)など

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2125)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0154)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1348)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?