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更新日:2024年7月16日

亡くなられた方が・・・こんなとき「世帯主だった」

「世帯主変更届」を提出し、新しい世帯主を定めます。

同一世帯に残された世帯員(いずれも15歳以上)が2名以上いる場合は、この手続きが必要です。

期限

世帯主が亡くなられてから14日以内

届出人

同一世帯の方

持ち物

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード等官公署発行の顔写真付きのもの。お持ちでない場合は健康保険証、介護保険証、年金手帳等を複数ご用意ください。)
  • 届出人の認印(自署の場合は押印不要です)
  • 残った世帯員の国民健康保険証(該当する場合)
  • 続柄を証する文書(訳文も添付)

※外国籍で世帯主との続柄に変更がある場合。婚姻証明書・出生証明書等。

受付窓口

各区役所区民生活課または協働センター(一部除く)など

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2125)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0154)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1348)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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