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更新日:2024年4月1日

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

戸籍とは、「日本国民の身分関係、親族関係を登録、公証する唯一の公文書」です。

現行の戸籍は夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製されていて、戸籍はそこに記載された人が「いつどこで生まれたか、親は誰なのか、独身なのか、既婚なのか、子供は何人いるのか」というような身分上重要な事項が時間的順序に従って記載されます。

また、上記のような身分関係の公証機能のほか、戸籍には日本国籍を有する者しか入籍しないため国籍を公証する機能も備えています。

では戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書とはどのようなものなのでしょうか。これは従来の戸籍謄本、戸籍抄本が戸籍の電算化によって改製(新しく書き換えること)されたあとの名称です。旧浜松市では平成6年の法務省令に基づいて平成11年7月24日に戸籍を電算化したため、このような名称になっています。(平成17年7月1日浜松市に合併した旧市町村は、改製日が異なります。)したがって電算化していない戸籍は戸籍謄本、戸籍抄本となります。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の違いは、全部(謄本)は戸籍の内容をそのまま写したもの、個人(抄本)は戸籍の一部の人を写したものということになります。 

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