緊急情報
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更新日:2025年4月3日
「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部改正について(令和7年4月1日:浴槽水検査項目変更)
改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について(厚生労働省事務連絡(PDF:1,520KB)及び別添リーフレット(PDF:1,359KB))(令和6年11月12日)
旅館業法及び公衆浴場法上の浴槽管理におけるモノクロラミン消毒について
入浴施設におけるレジオネラ症防止対策パンフレット(PDF:894KB)
入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守について
旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について(PDF:115KB)
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:108KB)
「浜松市旅館業法施行条例」及び「浜松市公衆浴場法施行条例」の一部改正について(混浴制限年齢の引き下げ)
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF:123KB)
「浜松市旅館業法施行条例」の一部改正について(押印廃止、事業譲渡の取扱い変更等)
旅館業とは「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業法に基づく許可が必要となります。
「宿泊料」とは、名目だけでなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費等が含まれます。したがって、「体験料」など別の名目であっても宿泊の対価にあたるものを徴収する場合も旅館業に該当します。
なお、旅館業法において、無許可で旅館業を経営した者に関する罰則規定があります。(6月以下の懲役又は3万円以下の罰金)
旅館業に該当するかどうかについては、下記保健所窓口までご相談ください。
旅館業を経営しようとする者は、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)の許可を受ける必要があります。
許可にあたっては、施設の構造設備等が旅館業施行令及び浜松市旅館業法施行条例等の基準を満たす必要があります。
また、消防法や建築基準法等、関係する他法令に適合しているかの確認も必要となります。
窓口に来所する場合、担当者が不在の場合がありますので、可能な限り事前に電話連絡をお願いいたします。
旅館業許可申請書 | ||
別紙(客室詳細:旅館・ホテル営業) |
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別紙(客室詳細:簡易宿所営業、下宿営業) | PDF(PDF:14KB) | |
別紙(循環式浴槽の詳細) | WORD(Word:14KB) | PDF(PDF:18KB) |
旅館業許可申請事項変更届 | ||
旅館業停止・廃止届 | ||
旅館業承継承認申請書(個人) | ||
同意書(様式例) | ||
旅館業承継承認申請書(法人) | ||
旅館業承継承認申請書(譲渡) | WORD(Word:14KB) | PDF(PDF:41KB) |
衛生管理計画書(旅館・浴場)(新規・変更) | ||
水質基準適用除外承認申請書(原水:旅館) | ||
水質基準適用除外承認申請書(浴槽水:旅館) | ||
旅館等設置届 | WORD(Word:16KB) | PDF(PDF:82KB) |
リンク先よりご回答ください。(別サイトに移動します)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
中央区(三方原地区を除く)の施設に関するお問い合わせは生活衛生課へ
中央区の一部(三方原地区)・浜名区・天竜区の施設に関するお問い合わせは浜北支所へ
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