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更新日:2020年6月1日

旅館業法及び公衆浴場法上の浴槽管理におけるモノクロラミン消毒について

「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」で定める浴槽水、貯湯槽、ろ過器及び循環配管の消毒方法として、「遊離残留塩素」に加え、「モノクロラミン」の使用が可能です。

モノクロラミンとは

塩素系消毒剤は、遊離塩素と結合塩素に分類されますが、モノクロラミンは結合塩素の一種です。

平成27年3月「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(厚生労働省)に浴槽水の消毒剤として追記されました。

モノクロラミンの長所

モノクロラミンは遊離塩素で消毒し難い水質(アルカリ水質、アンモニア性窒素・鉄・マンガンが含まれる水質)にも安定した効果があります。

また、遊離塩素に比べて以下の点で優れています。

  • 濃度が安定して保たれる
  • 配管等に付着するバイオフィルムの形成が抑制できる
  • レジオネラ属菌だけでなく、その増殖宿主であるアメーバも不活化できる
  • 塩素臭(カルキ臭)を低減できる
  • 消毒副生成物の生成が少ない
  • 皮膚への刺激性が低い

モノクロラミンの短所

モノクロラミン消毒の薬剤は保存がきかないので、次亜塩素酸ナトリウムとアンモニア剤の各溶液を水道水に混合して、現場で生成する必要があります。そのため、導入に当たり専用の製造設備と測定器が必要です。また、酸性の温泉泉質はトリクロラミン等の悪臭物質が生じる為、使用できません。

モノクロラミン導入について

水質によっては、使用できない施設もあります。導入の前には一度保健所へご相談ください。

浴槽水の検査結果について

浜松市の条例により、公衆浴場及び旅館業を営む施設は浴槽水の検査結果を保健所に報告する義務があります。

浴槽種別

検査回数

循環式

1年に2回以上

非循環式(客毎に換水しない)

1年に1回以上

非循環式(客毎に換水)

検査義務はない

浴槽を原因とした健康被害防止のため、条例に従った管理を実施しましょう。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6112

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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