緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 保健機関 > 浜松市保健所 > 生活衛生関係 > 公衆浴場業関係 > 入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守について

ここから本文です。

更新日:2023年3月13日

入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守について

旅館業等の営業者は、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければなりません。

また、行政の報告徴収等に対して虚偽の報告を行うことは、罰則の対象となり得ます。

安全なサービスを提供するためにもコンプライアンスの遵守をお願いいたします。

 

事務連絡【厚生労働省:令和5年2月27日付け】(PDF:79KB)

管理方法について

施設の構造設備によって、管理方法は異なります。「浜松市旅館業法/公衆浴場業法の施行に関する要綱」に従った管理をお願いいたします。

浜松市旅館業法の施行に関する要綱(ホームページ内下部に掲載)

浜松市公衆浴場業法の施行に関する要綱(ホームページ内下部に掲載)

入浴施設におけるレジオネラ症防止対策パンフレット(ホームページ内上部に掲載)

水質検査について(保健所への報告)

法令等に従い、定期的に水質検査(自主検査)を実施してください。

自主検査の結果は必ず保健所へ報告してください。

自主検査

浴槽水

循環式浴槽

(昇温・追い炊き循環を含む)
4項目 2回/年以上

非循環式浴槽

※入浴者ごとに浴槽水を入れ替える場合は検査不要
4項目 1回/年以上

気泡発生装置がある浴槽

循環水の補給時に水粒が発生する浴槽
レジオネラ属菌 1回/2か月

原水等(水道水以外(井戸水、温泉水)を使用している場合)

6項目

1回/年以上

行政検査

年に数回、保健所の職員がいくつかの入浴施設から採水し、検査をしています。

営業者の皆様は、衛生上の危険を防止するために、必ずご協力いただくようお願いいたします。

水質検査でレジオネラ属菌が検出された場合

浴槽水等の水質検査(自主検査)でレジオネラ属菌を検出したときはすぐに保健所へ連絡してください。

利用者の感染を防ぐために、安全が確認されるまでは浴槽等の使用を中止(自粛)してください。

レジオネラ症について

レジオネラ肺炎に罹患した場合、命にかかわることがあります。

また、レジオネラ症患者の入浴施設の利用が確認された場合、立入調査等を行うことがあります。

レジオネラ症について

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6112

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?