緊急情報
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更新日:2023年3月13日
旅館業等の営業者は、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければなりません。
また、行政の報告徴収等に対して虚偽の報告を行うことは、罰則の対象となり得ます。
安全なサービスを提供するためにもコンプライアンスの遵守をお願いいたします。
事務連絡【厚生労働省:令和5年2月27日付け】(PDF:79KB)
施設の構造設備によって、管理方法は異なります。「浜松市旅館業法/公衆浴場業法の施行に関する要綱」に従った管理をお願いいたします。
浜松市旅館業法の施行に関する要綱(ホームページ内下部に掲載)
浜松市公衆浴場業法の施行に関する要綱(ホームページ内下部に掲載)
入浴施設におけるレジオネラ症防止対策パンフレット(ホームページ内上部に掲載)
法令等に従い、定期的に水質検査(自主検査)を実施してください。
自主検査の結果は必ず保健所へ報告してください。
循環式浴槽 (昇温・追い炊き循環を含む) |
4項目 | 2回/年以上 |
非循環式浴槽 ※入浴者ごとに浴槽水を入れ替える場合は検査不要 |
4項目 | 1回/年以上 |
気泡発生装置がある浴槽 循環水の補給時に水粒が発生する浴槽 |
レジオネラ属菌 | 1回/2か月 |
6項目 |
1回/年以上 |
年に数回、保健所の職員がいくつかの入浴施設から採水し、検査をしています。
営業者の皆様は、衛生上の危険を防止するために、必ずご協力いただくようお願いいたします。
浴槽水等の水質検査(自主検査)でレジオネラ属菌を検出したときはすぐに保健所へ連絡してください。
利用者の感染を防ぐために、安全が確認されるまでは浴槽等の使用を中止(自粛)してください。
レジオネラ肺炎に罹患した場合、命にかかわることがあります。
また、レジオネラ症患者の入浴施設の利用が確認された場合、立入調査等を行うことがあります。
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