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更新日:2025年4月3日
令和6年12月18日付け健生発1218第2号「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について」により、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されました。これを受け、「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部を改正し、令和7年4月1日付けで浴槽水の検査項目について変更しました。
「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の改正内容は、以下のとおりです(赤字部分が変更箇所です)。
検査項目 |
基準値 |
検査方法 |
---|---|---|
濁度 |
5度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量) |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中8ミリグラム以下であること。 過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下であること。 |
全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法 |
大腸菌群 |
1ミリリットル中1個以下であること。 |
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
検査項目 |
基準値 |
検査方法 |
---|---|---|
濁度 |
5度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量) |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中8ミリグラム以下であること。 過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下であること。
|
全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法 |
大腸菌 |
1ミリリットル中1個以下であること。 |
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。 |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
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