緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 保健機関 > 浜松市保健所 > 生活衛生関係 > 旅館業関係 > 「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部改正について

ここから本文です。

更新日:2025年4月3日

「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部改正について

令和6年12月18日付け健生発1218第2号「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について」により、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されました。これを受け、「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の一部を改正し、令和7年4月1日付けで浴槽水の検査項目について変更しました。

改正の内容について

「浜松市旅館業法施行細則」及び「浜松市公衆浴場法施行細則」の改正内容は、以下のとおりです(赤字部分が変更箇所です)。

浴槽水の検査項目・基準値・検査方法

変更前

検査項目

基準値

検査方法

濁度

5度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量)

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中8ミリグラム以下であること。

過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下であること。

全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法

大腸菌群

1ミリリットル中1個以下であること。

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

 

変更後

検査項目

基準値

検査方法

濁度

5度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量)

有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては、1リットル中8ミリグラム以下であること。

過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下であること。

 

全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法

大腸菌

1ミリリットル中1個以下であること。

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中10cfu未満であることをいう。)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

 

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:050-3737-7512

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?