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更新日:2018年3月29日
平成28年4月1日から、旅館業法施行令の改正により、簡易宿所営業の許可要件である「客室延床面積」が緩和されました。簡易宿所の延床面積は「33平方メートル以上」でしたが、旅館業法施行令の一部が改正され、「宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積」との文言が追加されました。
<客室延床面積>
改正前 |
改正後 |
---|---|
33平方メートル以上 |
33平方メートル以上(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上) |
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