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更新日:2017年5月30日
浜松農業のさらなる発展を実現するため、平成29年度より、認定農業者及び認定新規就農者に対し国庫補助事業の対象外となる農業機械・施設の導入及び更新についても幅広く支援する市単独の補助事業を実施することになりました。
後継者のいる経営体は、採択のポイントや一部限度額が有利になるよう設計しています。制度の趣旨をご理解いただき、皆さまの農業経営への積極的な活用をご検討ください。
認定農業者等育成支援事業には、大きく分けて以下の2種類があります。
それぞれ、事業対象となる農業機械・施設が異なりますのでご留意ください。
項目 | 対象となる農業機械・施設 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
省エネルギー加温設備等 |
|
対象事業費の25%以内 | 500千円以内 |
燃油使用量削減のための設備等 |
|
温室効果ガスの排出削減率 |
温室効果ガスの排出削減率 |
対象となる農業機械・施設 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
温室効果ガス排出削減設備の導入・更新に該当しない農業機械・施設 | 対象事業費の15%以内 | 後継者がいる経営体(法人を除く):1,500千円 上記以外:750千円 |
事業を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。
農業経営基盤強化促進法に基づいて、将来の農業経営の構想や目標を盛り込んだ農業経営改善計画又は青年等就農計画を作成し市から認定を受けた農業者です。
農業経営を開始されて5年以内の方は認定新規就農者へ、5年以上経過されている方は認定農業者になることをお薦めします。
関連リンク
現時点では、1経営体あたり1事業という制限はしていませんので、何件でも申請は可能です。
しかし、公平性を期するため、同じ方に複数事業が採択されないよう、申請された方の第1希望から優先して審査させていただきます。
平成29年6月30日(金曜日)まで
補助金を受けようとする方は、募集期日までに次の書類を提出する必要があります。
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