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更新日:2023年10月30日
将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手(認定農業者制度)に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農計画を認定することを目的とします。(農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」)第14条の4に基づくもの)
青年等就農計画の認定を受けた方を『認定新規就農者』といいます。
認定新規就農者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。
青年等就農計画とは、農業経営開始から5年後までの経営目標やその達成のための研修、就農準備、施設整備に関する資金計画及び事業計画などを記載するプランシート(計画書)です。
計画を作成する上で、“どんな農業経営者になりたいか”の将来像(ゴール)をイメージし、ゴールまでの道筋を計画していくことで、“今、自分に何が足りていないのか”や“これから、自分に何が必要となるか”などを『見える化』していくことがポイントとなります。
まずは、将来像を考えることから始めてみましょう。
将来像は、研修先の方や同じ作物で成功されている方などを参考にされてみるといいかと思います。
青年等就農計画が、皆様の未来を実現化する一つのきっかけとなれたら幸いです。
青年等就農支援資金 |
融資対象:経営開始後5年以内の機械・施設等取得資金及び運転資金 融資限度額:3,700万円 貸付金利:無利子 償還期間(据置期間):最長17年(うち5年以内) |
農業近代化資金 |
融資対象:機械・施設等の改良、取得、復旧等の中長期資金及び長期運転資金 融資限度額:個人1,800万円、法人2億円 貸付金利:1.00%(浜松市認定の場合、上限1.00%) 償還期間(据置期間):最長15年(うち7年以内) |
経営体育成強化資金 |
融資対象:農地の購入資金等 融資限度額:個人1億5,000万円、法人5億円以内 貸付金利:1.00%(浜松市認定の場合、上限1.00%) 償還期間(据置期間):最長25年(うち3年以内) |
国の事業である農業次世代人材投資資金(経営開始型)が、令和4年度より経営開始資金として新たに施行されました。
認定新規就農者となることで、交付金(年間150万円(経営開始から最大3年間))の対象となる可能性があります。(別途要件あり)
詳しくは経営開始資金のページをご覧ください。(新規就農者育成総合対策事業【就農準備資金・経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業)等】についてへ)
今後も意欲のある経営を行う農業者(年齢制限あり)への年金助成のため、基本保険料2万円に対して2~5割の政策支援(国庫補助)があります。
詳しくは農業者年金のページをご覧ください。(農業者年金についてへ)
認定新規就農者及び認定農業者に対して、関係機関(農業委員会や農地中間管理機構、JAなど)が中心となって農地の集積に対する支援措置を講じています。(基盤法第15条に基づくもの)
例:営農地の隣接する農地が不耕作地で新たに利用権の設定等を行いたい場合等
青年等就農計画の認定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
次のいずれかに該当する必要があります。
次のいずれかに該当する必要があります。
次の全てを満たす必要があります。
作成された青年等就農計画は次の基準で認定されます。
随時申請受付を行っております。
ご希望の際は、担当窓口までお問い合わせください。
青年等就農計画の認定を受けるためには、下記に定める書類を提出する必要があります。
認定新規就農者としての有効期間は、農業経営を開始してから5年間です。以降は認定農業者制度への移行手続きを行うことで、引き続き支援を受けることができます。
なお、認定農業者となった時点で認定新規就農者としての資格は失効します。(認定農業者から認定新規就農者となることはできません)
認定新規就農者となった方は、状況に応じて次の報告が必要となります。
←「事業者向け情報」農業に戻る
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