緊急情報
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更新日:2023年3月28日
「農業経営改善計画」を市に提出し、市から認定を受けることで、認定農業者となることができます。
「農業経営改善計画」には、現在から5年後までの経営目標や、その達成のための具体的な資金計画及び事業計画等を記載します。
認定農業者になることで、意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、様々な支援策を受けることが可能となります。
農業を職業として選択していこうとする意欲のある農業経営主または農家後継者がなれます。
<性別・年齢>男女・年齢制限はありません。
<専業・兼業>問いません。また、新規就農を希望される方は認定新規就農者との選択が可能です。
<営農類型>水稲、野菜、果樹はもちろん施設園芸や農地を持たない畜産なども対象となります。
<法人>農業経営を営む法人であれば農業生産法人でなくても対象となります。
<夫婦>共同経営を行なう夫婦なども対象(家族経営協定の締結が必要)となります。
また、「農業経営改善計画」の達成に必要な、浜松市が掲げる経営目標は以下のとおりです。
所得目標 |
平地農業地域…年間農業所得750万円程度(従事者が1人の場合は400万円) |
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労働時間 |
年間総労働時間…1.800~2.000時間 |
【※】中山間地域・・・天竜区全域と浜名区引佐町の伊平・鎮玉地域
認定農業者になることで、以下の支援措置を受けることが可能になります。
支援措置 |
概要 |
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農業制度資金の活用(農業近代化資金等) |
設備や機械の導入等を目的として長期かつ低利でJA等から資金を借り入れすることができます。認定農業者等は、特に低金利で融資を受けることができます。 |
国・県・市などの補助事業の活用 | 認定農業者の認定を受けることや、「人・農地プラン」に位置づけられることが要件の国・県・市の補助事業があります。 |
経営所得安定対策 | 経費のうち販売収入では賄えない部分を補てんしたり、当年産の販売収入が標準収入を下回った場合に減収額を補てんしたりする支援制度です。 |
農業経営基盤強化準備金制度 | 青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立て、それを活用して農地等を取得した場合、その積立金を必要経費・損金算入できるとともに、圧縮記帳が可能になります。 |
農業制度資金の金利負担軽減措置 | 認定農業者が借り入れる農業近代化資金やスーパーL資金の貸付当初5年間を対象に金利負担軽減措置が受けられます。(実質無利子化) |
農業者年金の保険補助 | 青色申告を行った場合、通常保険料の下限額(月額2万円)を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額(月額千円~1万円)が補助されます。 |
浜松市認定農業者協議会は、浜松農業の担い手となる認定農業者等が関係機関と連携しながら、それぞれの持つ情報やネットワーク等を駆使し協力することにより、組織力を発揮して地域農業の課題を解決し、次世代へ維持発展させることを目的として平成19年度に設立しました。
地域ごとに支部に分かれ、各地区の特性を生かした活動及び事業を行っています。
また、協議会のウェブサイトやフェイスブックを通して、農業に関わる多様な情報を発信しています。
令和4年1月から、本市でも認定農業者制度の電子申請が可能となりました。
電子申請には農林水産省が提供している「共通申請サービス」を使用するため、専用アカウントの取得が必要です。共通申請サービスの詳細及びアカウントの発行については、以下のホームページをご覧ください。
なお、電子申請を希望される場合であっても、申請内容の確認等が必要となりますので、申請について事前にお問い合わせください。
農林水産省共通申請サービスウェブサイト(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
<中央区(三方原地区以外)>農業振興課 担い手支援グループ 電話番号:053-457-2331
<中央区(三方原地区)及び浜名区(旧北区)>農業振興課 (北行政センター内) 電話番号:053-523-1113
<浜名区(旧浜北区)>農業振興課 (浜名区役所内) 電話番号:053-585-1117
<天竜区>農業振興課(天竜区役所内) 電話番号:053-922-0030
※三方原地区については、令和6年4月1日以降は農業振興課担い手支援グループにお問い合わせください。
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