緊急情報
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更新日:2022年3月3日
建築物等の解体・改造・補修工事にあたり、発注者もしくは施工者に大気汚染防止法等に基づく届出や工事時の飛散防止対策の実施が義務づけられています。
環境省_改正大気汚染防止法について(別ウィンドウが開きます)
吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料(特定建築材料)
工事の段階や建築材料ごとの詳細な規制内容は、以下の大気汚染防止法改正まとめ、大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)のしおりをご覧ください。
大気汚染防止法改正まとめ(PDF:153KB)(別ウィンドウが開きます)
大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)のしおり(PDF:146KB)(別ウィンドウが開きます)
環境省 石綿(アスベスト)問題への取組(別ウィンドウが開きます)
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