緊急情報
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更新日:2025年3月12日
除去時は(1)、(2)またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること
(1)除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること
(2)電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること((2)1の養生を行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと)
除去時は(1)、(2)またはこれと同等以上の措置を講ずること。
(1)切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと
(2)(1)の方法で除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は次に掲げる措置を講ずること。
(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること((2)1の養生を行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと)
(1)切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと
(2)(1)の方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は除去する建材を薬液等により湿潤化すること
(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(別ウィンドウが開きます)
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(PDF:9,848KB)
石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針(PDF:3,842KB)
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