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ホーム > 手続き・くらし > 環境 > 環境保全 > 大気環境対策 > 石綿(アスベスト)排出等作業に係る規制について > 石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等の除去の作業基準

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更新日:2024年3月19日

石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等の除去の作業基準

石綿含有仕上塗材

除去時は(1)、(2)またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること

(1)除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること

(2)電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

  1. 除去部分の周辺を事前に養生すること(負圧不要)
  2. 除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること

(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること((2)1の養生を行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと)

  • 同等以上の効果を有する措置:負圧隔離養生(隔離、前室の設置及び集じん・排気装置の使用)、十分な集じん機能を有する装置付き工具
  • 薬液等による湿潤化:薬液等には水や剥離剤を含む。

石綿含有成形板等

除去時は(1)、(2)またはこれと同等以上の措置を講ずること。

石綿含有けい酸カルシウム板第1種

(1)切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと

(2)(1)の方法で除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は次に掲げる措置を講ずること。

  1. 除去部分の周辺を事前に養生すること(負圧不要)
  2. 除去する建材を薬液等により湿潤化すること

(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること((2)1の養生を行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと)

その他の石綿含有成形板等

(1)切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと

(2)(1)の方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は除去する建材を薬液等により湿潤化すること

(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること

  • 同等以上の効果を有する措置:負圧隔離養生(隔離、前室の設置及び集じん・排気装置の使用)
  • 薬液等による湿潤化:薬液等には水を含む。湿潤化が著しく困難な場合は、十分な集じん機能を有する局所集じん装置を使用して除去を行う。

 

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(別ウィンドウが開きます)

 

石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(PDF:9,848KB)

 

アスベストモニタリングマニュアル(PDF:4,921KB)

 

石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針(PDF:3,842KB)

 

 

 

 

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浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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