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更新日:2024年2月19日

市への事前調査結果の報告

一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者又は自主施工者が都道府県等に報告しなければなりません。

規模要件

建築物の解体:対象の床面積の合計が80平方メートル以上

又は

建築物の改造・補修、工作物※の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上

  •  

工作物は環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)(PDF:28KB)

金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。

報告事項

  • 調査対象の建築物等の概要
  • 解体等工事の期間
  • 建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か(該当しないと判断した場合はその根拠)
  • 調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項等

報告の方法

原則、電子申請システムにより報告してください。

情報通信機器(パソコンやスマートフォン等)を保有していない場合や災害時等やむを得ない理由がある場合は書面による報告も可能です。

電子申請システムによる報告

石綿事前調査結果報告システム(石綿障害予防規則の報告と共通のシステム)(別ウィンドウが開きます)

書面による報告

提出時に調査内容等の聞き取りを行いますので、下記の書類を環境保全課まで持参してください。

  • 事前調査結果報告書(公害・環境法令に係る届出書のダウンロード
  • 周辺見取図
  • 発注者へ説明した書面の写し(発注者の押印又はサイン等、発注者へ説明した事実が分かるもの。自主施工は不要。)
  • 事前調査の記録(建築物等の設置年月日から石綿の使用無しが明らかな場合は不要。)

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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