緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年2月19日
一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者又は自主施工者が都道府県等に報告しなければなりません。
建築物の解体:対象の床面積の合計が80平方メートル以上
又は
建築物の改造・補修、工作物※の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上
工作物は環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)(PDF:28KB)
金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。
原則、電子申請システムにより報告してください。
情報通信機器(パソコンやスマートフォン等)を保有していない場合や災害時等やむを得ない理由がある場合は書面による報告も可能です。
石綿事前調査結果報告システム(石綿障害予防規則の報告と共通のシステム)(別ウィンドウが開きます)
提出時に調査内容等の聞き取りを行いますので、下記の書類を環境保全課まで持参してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください