更新日:2025年2月13日
事前調査の実施
解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認する必要があります。
事前調査の方法
- 設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に石綿が使用されているか否か、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用した調査を行います。
- 現地で各部屋・部位を網羅的に確認します(書面調査との相違等を確認)。書面調査のみで「石綿使用なし」と判断してはいけません。
- 1、2により判断できない場合は、同一材料毎に代表試料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定します。
事前調査の実施者
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)(一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ)
- 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
- 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物の事前調査の実施については、必ずしも調査者等が行う必要はありません。
- 工作物の事前調査の実施については、必ずしも調査者等が行う必要はありません。
- 石綿含有建材の種類が多岐にわたるような大規模建築物や、改修を繰り返し石綿含有材料の特定が難しい建築物は、特定調査者や一定の実地経験を積んだ一般調査者に調査を依頼してください。
- 分析調査は、厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省令第277号)に依頼してください。
一般個人による事前調査について
解体等の工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く)が床、壁、天井等への家具の固定のための孔あけ等、排出・飛散される粉じんの量が著しく少ない軽微な工事のみを施工する場合は、必ずしも「必要な知識を有する者」に事前調査を実施させる必要はありません。
ただし、個人であっても作業基準の遵守義務等は適用されますので、専門家による事前調査をお勧めします。
記録の作成と保存
事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。
記録事項
記録の様式に指定はありませんが、以下を参考にして必要な事項に漏れがないように記載して下さい。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル参照(4.3.5抜粋)(PDF:1,134KB)
(参考)
事前調査記録様式(例)(Excel:56KB)
事前調査記録様式(例)(PDF:309KB)
事前調査記録(記入例)(PDF:2,425KB)
現場への備え置き
備え置きの方法は指定していません。工事を施工する者や都道府県等が立入検査の際に確認できる状態であればよいので、電子データでも紙媒体でも差し支えありません。
厚生労働省―石綿含有率の分析関係(アスベスト分析マニュアルなど)(別ウィンドウが開きます)
JATI協会―石綿有無の調査(別ウィンドウが開きます)
アスベスト調査・除去費用の補助制度
アスベストの調査・除去の際には、補助制度を利用できる場合があります。
民間建築物吹付けアスベスト対策事業について