更新日:2025年2月13日
発注者への事前調査結果の説明
事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事(レベル1、2を含む工事のこと)の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明する必要があります。
説明事項
書面の様式に指定はありませんが、以下の事項に漏れがないよう記載してください。
石綿使用の有無に関わらず必ず説明する事項
- 事前調査結果
- 調査の終了年月日
- 調査の方法
- 調査を行った者の氏名及び調査者等に該当することを明らかにする事項(調査者の講習実施機関の名称等)
特定工事(石綿有)に該当する場合の説明事項
(★は届出対象特定工事で該当する場合のみ)
- 特定建築材料(石綿が含まれている建材)の種類・使用箇所・使用面積
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施期間
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)・配置図及び付近の状況★
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所★
(参考)
説明書類様式(例)(Excel:62KB)
説明書類様式(例)(PDF:174KB)
記録の保存
発注者へ説明した書面の写しは、解体等工事終了後は、3年間保存しなければなりません。