緊急情報
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更新日:2024年3月19日
吹付け石綿及び石綿含有耐火被覆材等の作業について、行わなければならない措置及び方法に違反があった場合には、作業基準適合命令を介さずに直接罰則が適用されることになります。
改造、補修において、石綿を除去しない場合には、囲い込み又は封じ込めをする必要があります(吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する石綿含有断熱材等の囲い込み等(切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、作業を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、隔離した場所においてJISZ8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用しなければならない)
異常が認められた場合は作業を中止し、装置の補修その他必要な措置を講ずる。
作業開始前と比較して粉じん濃度が上昇していないこと
負圧が確保されていること
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(別ウィンドウが開きます)
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(PDF:9,848KB)
石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針(PDF:3,842KB)
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