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更新日:2025年4月1日
20歳以上で精神又は身体に極めて重度の障害があるため、常時特別の介護を必要とする人(重度の障害を2つ以上有している状態の人等)に対し、支給される手当です。
次の要件を満たしている人
重度の障害を2つ以上有している人またはそれと同等以上の状態の人
【基準一覧】
(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障害を有している人
1 |
次に掲げる視覚障害
|
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(2)(1)の表の3~5に該当する障害があり、かつ日常生活動作において常時特別な介護を必要とする人
(3)知的障害・精神障害・内部障害およびこれと同程度の疾病を有し、かつ日常生活能力において常時特別な介護を必要とする人
月額29,590円
年4回(2月、5月、8月、11月)
申請者(障がいのある人本人)、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
(※所得制限一覧表)
障がいのある人本人が次のいずれかに該当する場合は、手当の受給資格が喪失となりますので、すみやかにご連絡をお願いします。
20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、常時介護を必要とする人(身体障害者手帳1級程度、療育手帳Aの一部を有している人)に対し支給される手当です。
次の要件を満たしている人
以下の基準に1つ以上該当するか、それと同等以上の状態の人(身体障害者手帳1級程度又は療育手帳Aの一部を有している人)
【基準一覧】
1 |
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
月額16,100円
年4回(2月、5月、8月、11月)
申請者(障がいのある児童本人)又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
(※所得制限一覧表)
障がいのある児童本人が次のいずれかに該当する場合は、手当の受給資格が喪失となります。
心身に障害があるため介護を必要とする20歳未満の人(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部又はそれと同程度の人)を養育している父・母又は養育者に対し支給される手当です。
次の要件を満たしている人を養育している父・母又は養育者
【基準一覧】
1級 | 2級 | ||
---|---|---|---|
1 |
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1 |
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | ||
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | ||
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | ||
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | ||
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
年3回(4月、8月、11月)
申請者、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。(※所得制限一覧表)
対象児童が次のいずれかに該当する場合は、手当の受給資格が喪失となります。
特別児童扶養手当1級受給者に対して、支給される手当です。
特別児童扶養手当1級を受給している人
年2回(4月、10月)
対象児童が次に該当する場合は、手当の受給資格が喪失となりますので、すみやかにご連絡をお願いします。
特別児童扶養手当と同時に申請
次の1から5をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人
障害福祉サービス等とは、障害福祉サービス及び児童発達支援、放課後等ディサービス、居宅訪問型児童発達支援及び地域生活支援事業のうち移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、移動入浴サービス、施設利用入浴サービス及び介護保険サービス(介護保険法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスのうち福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売以外のサービス)、生活保護の介護扶助のこと。
年額70,000円
原則として申請した月の翌月(年1回)
次の1から4をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人
障害福祉サービス等とは、障害福祉サービス及び児童発達支援、放課後等ディサービス、居宅訪問型児童発達支援及び地域生活支援事業のうち移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、移動入浴サービス、施設利用入浴サービス及び介護保険サービス(介護保険法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスのうち福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売以外のサービス)、生活保護の介護扶助のこと。
年額70,000円
原則として申請した月の翌月(年1回)
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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