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更新日:2024年4月4日

障がいのある人の各種手当・介護者慰労金

特別障害者手当

20歳以上で精神又は身体に極めて重度の障害があるため、常時特別の介護を必要とする人(重度の障害を2つ以上有している状態の人等)に対し、支給される手当です。

支給対象者

次の要件を満たしている人

  • 20歳以上の人
  • 在宅の人(施設に入所していないこと)(病院に入院していないこと)

障害の程度

重度の障害を2つ以上有している人またはそれと同等以上の状態の人

【基準一覧】

(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障害を有している人

1

次に掲げる視覚障害

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(2)(1)の表の3~5に該当する障害があり、かつ日常生活動作において常時特別な介護を必要とする人

(3)知的障害・精神障害・内部障害およびこれと同程度の疾病を有し、かつ日常生活能力において常時特別な介護を必要とする人

支給額(令和6年4月分から)

月額28,840円

支給月

年4回(2月、5月、8月、11月)

  • 2月:11月から1月分
  • 5月:2月から4月分
  • 8月:5月から7月分
  • 11月:8月から10月分

所得制限

申請者(障がいのある人本人)、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
(※所得制限一覧表

資格の喪失

障がいのある人本人が次のいずれかに該当する場合は、手当の受給資格が喪失となりますので、すみやかにご連絡をお願いします。

  1. 施設に入所したとき
  2. 3ヵ月を超えて入院しているとき

申請方法

特別障害者手当を申請するときは

障害児福祉手当

20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、常時介護を必要とする人(身体障害者手帳1級程度、療育手帳Aの一部を有している人)に対し支給される手当です。

支給対象者

次の要件を満たしている人

  • 20歳未満の人
  • 在宅の人(施設に入所していないこと)※特別児童扶養手当と併せて受給することも可能です。

障害の程度

以下の基準に1つ以上該当するか、それと同等以上の状態の人(身体障害者手帳1級程度又は療育手帳Aの一部を有している人)

【基準一覧】

1

両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
※上記以外でも、視力障害と視野障害が重複している場合、基準に該当する場合があります。

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給額(令和6年4月分から)

月額15,690円

支給月

年4回(2月、5月、8月、11月)

  • 2月:11月から1月分
  • 5月:2月から4月分
  • 8月:5月から7月分
  • 11月:8月から10月分

所得制限

申請者(障がいのある児童本人)又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
(※所得制限一覧表

資格の喪失

障がいのある児童本人が次のいずれかに該当する場合は、手当の受給資格が喪失となります。

  1. 施設に入所したとき(すみやかにご連絡ください。)
  2. 20歳になったとき(※障害基礎年金の申請手続きを行ってください。)

申請方法

障害児福祉手当を申請するときは

特別児童扶養手当

心身に障害があるため介護を必要とする20歳未満の人(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部又はそれと同程度の人)を養育している父・母又は養育者に対し支給される手当です。

支給対象者

次の要件を満たしている人を養育している父・母又は養育者

  • 20歳未満の人
  • 在宅の人(施設に入所していないこと)

障害の程度

  • 身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部(もしくはそれと同程度の障害)
  • 療育手帳AとBの一部(もしくはそれと同程度の障害)

【基準一覧】

1級 2級
1

両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの


一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの


ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1月4日視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1月2日視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの


自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1

両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの


一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの


ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による2級周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの


自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

支給額(令和6年4月分から)

  • 1級(重度障害):月額55,350円
  • 2級(中度障害):月額36,860円

支給月

年3回(4月、8月、11月)

  • 4月:12月から3月分
  • 8月:4月から7月分
  • 11月:8月から11月分

所得制限

申請者、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。(※所得制限一覧表

資格の喪失

対象児童が次のいずれかに該当する場合は、手当の受給資格が喪失となります。

  1. 施設に入所したとき(すみやかにご連絡ください。)
  2. 20歳になったとき(※障害基礎年金の申請手続きを行ってください。)

申請方法

特別児童扶養手当を申請するときは

浜松市重度心身障害児扶養手当

特別児童扶養手当1級受給者に対して、支給される手当です。

支給対象者

特別児童扶養手当1級を受給している人

支給額(令和4年4月分から)

  • 月額5,000円

支給月

年2回(4月、10月)

  • 4月:10月から3月分
  • 10月:4月から9月分

資格の喪失

対象児童が次に該当する場合は、手当の受給資格が喪失となりますので、すみやかにご連絡をお願いします。

  • 施設に入所したとき
  • 浜松市内に住所を有しなくなったとき

申請方法

特別児童扶養手当と同時に申請

特別児童扶養手当を申請するときは

浜松市在宅重度障害者介護者慰労金

支給対象者

次の1から5をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人

  1. 18歳以上65歳未満の人(4月1日時点)
  2. 「特別障害者手当」又は「障害児福祉手当」を受給している人(10月1日時点)
  3. 身体障害者手帳のうち、肢体不自由1級の障害認定を受けている人(10月1日時点)
  4. 10月1日前1年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、6ヵ月以上自宅で介護を受けた人
  5. 浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12月1日時点)

障害福祉サービス等とは、障害福祉サービス及び児童発達支援、放課後等ディサービス、居宅訪問型児童発達支援及び地域生活支援事業のうち移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、移動入浴サービス、施設利用入浴サービス及び介護保険サービス(介護保険法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスのうち福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売以外のサービス)、生活保護の介護扶助のこと。

支給額

年額70,000円

支給月

原則として申請した月の翌月(年1回)

申請方法

浜松市在宅重度障害者介護者慰労金を申請するときは

浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金

支給対象者

次の1から4をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人

  1. 18歳以上65歳未満の人(4月1日時点)
  2. 障害の程度が最重度の判定の療育手帳の交付を受けている人(10月1日時点)
  3. 10月1日前1年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、6ヵ月以上自宅で介護を受けた人
  4. 浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12月1日時点)
  5. 日常生活の中で、全面的な介助を必要とする動作が複数ある人(申請時に確認します。)

障害福祉サービス等とは、障害福祉サービス及び児童発達支援、放課後等ディサービス、居宅訪問型児童発達支援及び地域生活支援事業のうち移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、移動入浴サービス、施設利用入浴サービス及び介護保険サービス(介護保険法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスのうち福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売以外のサービス)、生活保護の介護扶助のこと。

支給額

年額70,000円

支給月

原則として申請した月の翌月(年1回)

申請方法

浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金を申請するときは


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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2864

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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