緊急情報
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更新日:2024年4月1日
障がいのある方に向けた音声等でのご案内については、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
厚生年金保険の加入期間中に初診日のある傷病により、障害厚生年金を請求するときは、日本年金機構浜松西年金事務所・浜松東年金事務所にお問い合わせください。
国民年金加入中に障がいになったときや、20歳前の傷病で障がいになったときに、要件を満たせば障害基礎年金を受けることができます。
障害基礎年金の請求について、詳細は日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
次の要件すべてを満たす必要があります。
20歳前の傷病による障害基礎年金の受給は、本人の保険料納付実績がない年金給付のため、所得制限が設けられています。
所得制限の詳細は日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
(2024年度年額)1級1,020,000円/2級816,000円
子(18歳未満、障がいのある人は20歳未満)の加算:1人目・2人目の子(1人につき)234,800円、3人目以降の子(1人につき)78,300円
初診日が第1号被保険者期間、20歳前、60歳以上65歳未満の間のとき:区役所・行政センター内の国民年金担当や支所
初診日が国民年金第3号被保険者期間のとき:日本年金機構浜松西年金事務所・浜松東年金事務所
国民年金への加入が任意であった人が、加入していなかった時期に障がいとなり、障害基礎年金などを受けられない場合に受けることができます。
具体的には、1991年3月以前で学生だったときや、1986年3月以前で会社員などの妻または夫だったときに、国民年金に加入しておらず、初めて診察を受けた障がいが対象です。
(2024年度月額)1級55,350円/2級44,280円
認定された場合は、請求した月の翌月分からの支給になります。
国民年金任意加入対象で任意加入していなかった期間に初診日があるとき:区役所・行政センター内の国民年金担当や支所
お問い合わせ
○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2211
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582
浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864
天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021
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