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更新日:2024年4月1日

障がいのある人の年金

障がいのある方に向けた音声等でのご案内については、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

厚生年金保険の加入期間中に初診日のある傷病により、障害厚生年金を請求するときは、日本年金機構浜松西年金事務所・浜松東年金事務所にお問い合わせください。

障害基礎年金

国民年金加入中に障がいになったときや、20歳前の傷病で障がいになったときに、要件を満たせば障害基礎年金を受けることができます。
障害基礎年金の請求について、詳細は日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

受給要件

次の要件すべてを満たす必要があります。

  • 障がいの原因となった傷病の初診日(初めて医師の診察を受けた日)に、国民年金被保険者、国民年金被保険者であった60歳以上65歳未満、20歳前のいずれかであったこと。
  • 障がいの状態が、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内で症状が固定した日。障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日。)に、国民年金法施行令で定められた、障害等級表1級または2級の状態にあること。(障害者手帳の等級とは異なります。)
    障害認定基準については日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
  • 初診日の前日において、初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料が納付されていること。(納付期間には免除承認期間、学生納付特例承認期間、納付猶予承認期間も含みます。)ただし、2026年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    初診日以降に納付した保険料や、初診日以降に手続きした免除期間は、含めません。
    また、20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たす必要はありません。

20歳前の傷病による障害基礎年金の受給は、本人の保険料納付実績がない年金給付のため、所得制限が設けられています。
所得制限の詳細は日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

年金額

(2024年度年額)1級1,020,000円/2級816,000円
子(18歳未満、障がいのある人は20歳未満)の加算:1人目・2人目の子(1人につき)234,800円、3人目以降の子(1人につき)78,300円

手続き先

初診日が第1号被保険者期間、20歳前、60歳以上65歳未満の間のとき:区役所・行政センター内の国民年金担当や支所
初診日が国民年金第3号被保険者期間のとき:日本年金機構浜松西年金事務所・浜松東年金事務所

特別障害給付金

国民年金への加入が任意であった人が、加入していなかった時期に障がいとなり、障害基礎年金などを受けられない場合に受けることができます。
具体的には、1991年3月以前で学生だったときや、1986年3月以前で会社員などの妻または夫だったときに、国民年金に加入しておらず、初めて診察を受けた障がいが対象です。

給付金額

(2024年度月額)1級55,350円/2級44,280円
認定された場合は、請求した月の翌月分からの支給になります。

手続き先

国民年金任意加入対象で任意加入していなかった期間に初診日があるとき:区役所・行政センター内の国民年金担当や支所

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2211
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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