緊急情報
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更新日:2025年1月6日
次の所得額を超える場合は、該当する手当の支給、医療費の助成が受けられません。
扶養親族等の数 | 本人年間所得 (請求者) |
配偶者 扶養義務者年間所得 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 | 扶養義務者1人増すごとに 380,000円を加算 |
扶養義務者1人増すごとに 213,000円を加算 |
扶養親族が控除を受ける場合 | 老配扶養1人100,000円を加算 老人扶養1人100,000円を加算 特定扶養1人250,000円を加算 |
扶養親族が老人のみの場合、扶養親族数から1人を減らした後の老人扶養1人につき60,000円を加算 |
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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