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更新日:2024年1月1日

特別児童扶養手当を申請するときは

番号法の施行に伴い、手続きが一部変更になりました。

平成28年度1月1日のマイナンバー制度の開始により、手続きの際、マイナンバーを書類に記載していただくことになりました。手続きには、マイナンバーを確認できる書類及び身元確認書類が必要になります。

申請時期

随時

申請者

障がいのある児童の父、母又は養育者(代理申請が可能です。)

申請方法

受付窓口に直接書類をお持ちください。

受付窓口

各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日を除く。)

申請に必要な書類

申請に必要な書類等は次のとおりです。
なお、(1)(3)及び(4)の書類は、受付窓口でお渡しします。
(1)特別児童扶養手当認定請求書
(2)戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
 ・申請者及び対象児童が記載されていること。
 ・発行日から1ヵ月以内であること。
(3)医師の診断書(所定用紙)
 ・診断日から2ヵ月以内であること。
 ・診断書を省略できる場合がありますので、受付窓口で確認してください。
 (内部障害、療育手帳B又は手帳をお持ちでない場合は省略できません。)
(4)特別児童扶養手当振込先口座申出書
 ・申請者(障がいのある児童の父、母又は養育者)名義の普通預金通帳。
※上記のほか、世帯の状況等により必要となる書類があります。

詳しくは、受付窓口で確認してください。

持ち物

(1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(対象児童がお持ちの場合)
(2)申請者の認印
(3)受付窓口に来る方の身元が確認できる書類
(4)申請者、配偶者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類

注意すること

  • 申請者、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上となったときは、手当の支給が停止されます。
    ただし、特別児童扶養手当1級受給者は「浜松市重度心身障害児扶養手当」を受けることができます。
  • 対象児童又は申請者が日本国内に住んでいないときは、手当は支給されません。
  • 施設等に入所しているときは、退所後に申請してください。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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