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更新日:2024年1月1日

所得制限 限度額表

次の所得額を超える場合は、該当する手当の支給、医療費の助成が受けられません。
※収入ではなく、所得で判定します。

特別障害者手当・障害児福祉手当・医療費助成所得制限表

扶養親族等の数

本人年間所得
(請求者)

 

配偶者
扶養義務者年間所得

 

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

6人以上

扶養義務者1人増すごとに
380,000円を加算

扶養義務者1人増すごとに
213,000円を加算

扶養親族が控除を受ける場合

老配扶養1人 100,000円を加算
老人扶養1人 100,000円を加算
特定扶養1人 250,000円を加算

扶養親族が老人扶養親族のみの場合、扶養親族数から1人を減らした後の老人扶養1人につき60,000円を加算

収入と所得の違いについて

収入とは

自営業の場合には売上金額
会社員の場合には源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額をいいます。

所得とは

収入から必要経費を差し引いた額をいいます。
給与と公的年金については、必要経費に当たる支出がありませんので、一定の割合で経費に代わる金額(給与所得控除額、公的年金控除額)を差し引いて所得を求めます。

  • 所得=収入-必要経費
  • 給与所得=給与収入-給与所得控除
  • 年金所得=年金収入-公的年金等控除額

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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