緊急情報
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更新日:2024年1月1日
次の所得額を超える場合は、該当する手当の支給、医療費の助成が受けられません。
※収入ではなく、所得で判定します。
扶養親族等の数 |
本人年間所得 |
配偶者
|
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
6人以上 |
扶養義務者1人増すごとに |
扶養義務者1人増すごとに |
扶養親族が控除を受ける場合 |
老配扶養1人 100,000円を加算 |
扶養親族が老人扶養親族のみの場合、扶養親族数から1人を減らした後の老人扶養1人につき60,000円を加算 |
自営業の場合には売上金額
会社員の場合には源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額をいいます。
収入から必要経費を差し引いた額をいいます。
給与と公的年金については、必要経費に当たる支出がありませんので、一定の割合で経費に代わる金額(給与所得控除額、公的年金控除額)を差し引いて所得を求めます。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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