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更新日:2024年1月1日

国民健康保険で受けられる給付

 療養の給付

病気やケガをしたときには、お医者さんの窓口に保険証を出すと、国保でかかることができます。

年齢

区分

自己負担

70歳以上

一般

2割

現役並み所得者※

3割

小学校就学~69歳

一般被保険者

3割

退職被保険者(本人)

3割

退職被保険者(扶養)

3割

小学校就学前

-

2割

※ 現役並み所得者とは、市民税課税所得145万円以上の方です。
ただし、収入額520万円未満(高齢者複数世帯の場合)、収入額383万円未満(高齢者単身世帯の場合)であれば2割負担となりますので、申請してください。

※自己負担を除く7割・8割は保険者(浜松市)が支払います。
※災害等の特別な理由で医療費の自己負担がどうしても困難な方には、減免制度があります。
区役所または行政センター内の国保給付担当の窓口でお早めにご相談ください。

詳しくは下記要綱をご覧ください。
浜松市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(PDF:225KB)

 療養費

  • 旅行中(海外を含む)に病気になったり、やむを得ない理由で国保を取り扱っていない医療機関を受診したときは、治療費の全額を立て替えていただき、医師から「診療報酬明細書」と「領収書」を受けとって区役所または行政センター内の国保給付担当及び各協働センターへ請求してください。日本の保険診療基準の範囲内で支給します。
  • 治療に使う治療用装具(コルセットなど)代も、医師が認めたものには自己負担を差し引いた額を支給します。(医師が認めた小児の弱視等の治療用眼鏡代も支給の対象となる場合がありますのでご相談ください。)
  • 捻挫、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けた場合も、給付が受けられます。

 出産育児一時金

被保険者が出産(妊娠4カ月以上の死産等を含む)したときは、出産育児一時金として50万円支給します。

(令和5年3月31日以前の分娩の場合は42万円)

出産育児一時金直接払制度

出産育児一時金直接払制度は、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金として支給される金額を限度に、保険者(浜松市)から直接医療機関等へ支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減するための制度です。
この制度を利用すると、出産した方は、出産育児一時金として支給される額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
医療機関等からの請求額が出産育児一時金として支給される額に満たない場合は、その差額分が保険者(浜松市)から出産した方に支給されます。

 葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬祭費として5万円支給します。

 入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち一部を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として保険者(浜松市)が負担します。

入院時の食事代の標準負担額

(1)市民税課税世帯の方 (※1)

1食460円

(2)市民税非課税世帯の方

90日までの入院

1食210円

90日を超える入院

1食160円

(3)市民税非課税世帯で、世帯員すべての所得が

 一定の基準に満たない70歳以上の方

1食100円

※1 次の方は1食につき260円となります。

 ・指定難病及び小児慢性特定疾病の方

 ・平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院していた方は退院するまでの間

★ 市民税非課税世帯の被保険者が入院する(予定も含む)場合は、「標準負担額減額認定証」を申請することができます。
★ やむを得ない理由で入院先へ「標準負担額減額認定証」を提示できず、課税世帯が負担する食事代負担額を支払った場合は、食事の差額を申請することができます。

 入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費を負担していただくことになります。

市民税非課税世帯の被保険者が入院する・入院予定がある場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請することができます。
※低所得者には軽減措置があります。
※療養病床とは、比較的長期の療養患者を対象とした病床です。

 

 高額療養費

浜松市国民健康保険に加入している人が、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※1)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定の額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。(※2)該当した世帯に対し、診療月の2か月以降に申請書を郵送しています。

※1 入院時の食事負担や差額ベッド代、保険診療と認められなかった医療費等は含みません
※2 70歳以上の場合は入院・外来問わず、すべての自己負担金額を合算できますが、70歳未満の場合は、同じ月のひとつの病院で21,000円以上自己負担金額を支払った場合、高額療養費の合算対象となります。また、入院と外来、医科と歯科は同じ病院でも分けて計算します。

☆ 前年(1月〜12月)の所得や世帯構成等によって、8月から翌年7月までの自己負担限度額が決まります。

 

国保世帯全体

適用区分(※1)

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降(※3)

ア 旧ただし書所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ 旧ただし書所得600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

ウ 旧ただし書所得210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

エ 旧ただし書所得210万円以下

57,600円

44,400円

オ 市民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

70歳以上

適用区分(※2)

自己負担限度額

外来のみ

入院を含む

3回目まで

4回目以降

(※3)

現役並みIII

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並みII

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並みI

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

課税所得145万円未満

18,000円

(年間上限

144,000円)

57,600円

44,400円

II 市民税非課税世帯

8,000円

24,600円

24,600円

I 市民税非課税世帯

8,000円

15,000円

15,000円

 

※1 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を控除した額となります。

※2 「現役並みI」は、同一世帯で国民健康保険に加入されている70歳以上の方のうち、どなたか一人でも市民税の課税所得が145万円以上の方がいる世帯。ただし、単身の場合は、年収383万円未満(単身383万円以上であっても、同一世帯の旧国保加入者であった後期高齢者医療保険の対象者と合算して収入額が520万円未満の場合は適用)及び、2人以上の場合は合算して年収520万円未満の場合は、申請により適用区分が「一般」となります。また、平成27年1月2日以降の70歳到達者が属する世帯で「旧ただし書き総所得が210万円以下」の世帯は適用区分が「一般」となります。

「I市民税非課税世帯」は、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯。(例えば次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下(2)夫婦2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下かつ夫婦各々年収80万円以下。)

「II市民税非課税世帯」は「I市民税非課税世帯」に該当しない市民税非課税の世帯。

※3 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目から適用される限度額となります。

☆ 70歳以上75歳未満の方がいる世帯は限度額・計算方法が異なりますので、詳しくは区役所または行政センター内の国保給付担当へお尋ねください。


☆ 医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなる限度額認定証について

 高額療養費・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額を合算して、定められた限度額を超えた場合に、超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を控除した額となります。
※ 国保法110条により給付を受ける権利は2年間で時効消滅します。その間に申請してください。
※ 70歳以上の方と70歳未満の方が混在する世帯は、まず70歳以上の方の自己負担額に各区分の限度額(70歳以上)が適用された後、なお残る負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算した額に各区分の限度額(70歳未満)が適用されます。詳しくは区役所または行政センター内の国保給付担当へお尋ねください。

 

<70歳未満の方>

区分

限度額

旧ただし書所得901万円超

212万円

旧ただし書所得600万円超~901万円以下

141万円

旧ただし書所得210万円超~600万円以下

67万円

旧ただし書所得210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

 

<70歳以上の方>

区分

限度額

現役並みIII

課税所得690万円以上

212万円

現役並みII

課税所得380万円以上

141万円

現役並みI

課税所得145万円以上

67万円

一般

課税所得145万円未満※

56万円

II 市民税非課税世帯

市民税非課税世帯

31万円

I 市民税非課税世帯

市民税非課税世帯(所得が一定以下)

19万円

 

 ※ 旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も含む

 交通事故などで治療を受けるときは必ず連絡を

交通事故・暴力行為・飼い犬に咬まれて負傷した場合など、第三者(相手方)からケガをさせられたときでも国保で治療を受けることができます。しかし、ケガをさせた人や飼い主が治療費などの負担(損害賠償)をしなければなりません。
国保の保険証を使って治療したときは、市が負担した治療費(7割・8割)を加害者から返していただきます。交通事故などでケガや病気になったときは、必ず区役所または行政センター内の国保給付担当へ連絡してください。

交通事故による傷病届等一式(PDF:258KB)(別ウィンドウが開きます)
交通事故以外の傷病届等一式(PDF:275KB)(別ウィンドウが開きます)

人身事故証明書入手不能理由書(PDF:212KB)(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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