緊急情報
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更新日:2022年3月18日
やむを得ない理由で入院先へ「標準負担額認定証」を提示できず、一般の食事代負担額を支払った場合は、食事代の差額を申請することができます。
入院中の食事にかかった費用の一部が、申請後に戻ってきます。
いつ |
一般の食事代負担額を支払ったとき |
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だれが |
世帯主 |
代理の可否 |
必要とされる方の保険証があれば可能 |
方法 |
受付窓口に直接 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
国民健康保険標準負担額差額支給申請書(窓口にあります。) |
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持ち物 |
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注意すること
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の認印と世帯主から委任された方の認印が必要です。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2216)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)
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