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更新日:2024年2月26日

国民健康保険/限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにできる証となります。

※浜松市国民健康保険にご加入の方のみ申請できます。その他の方はご加入中の健康保険等にお問い合わせください。(加入中の健康保険の見方はこちら(PDF:275KB)

限度額認定証とは

高額療養費とは

【マイナ保険証のご利用について】
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるので、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

申請方法 窓口 オンライン

申請できる人

必要書類を持参すればどなたでも申請可能

認定証対象者と同一世帯の方

代理の可否

不可

受付窓口

  • 各区役所、行政センター内の国保担当窓口
  • 各支所
  • 各協働センター内窓口(中部・西部・南部・北部・可美・雄踏・細江・浜名・北浜南部を除く)
  • 各市民サービスセンター(赤佐・龍山北を除く)
  • 各ふれあいセンター内窓口(光明・二俣を除く)

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

24時間365日

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

申請の時必要なもの

1.国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(PDF:68KB)(各窓口にあります。)

2.認定証対象者の国民健康保険被保険者証(保険証)

 ※窓口に来られる方が認定証交付対象者が属する世帯の世帯主又は世帯員の場合は省略可

3.申請者(世帯主)および認定証対象者の「個人番号(マイナンバー)カード」又は個人番号(マイナンバー)の「通知カード」。
4.窓口に来られた方の顔写真付きの身元確認書類。(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きの身元確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳など2つ以上の書類が必要です。

 

法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・認定証対象者の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますのでご了承ください。
申請が2回目以降の方は個人番号の記入は必要ありません。


1.NFC対応のスマートフォン

2.申請者のマイナンバーカード

 ※署名用電子証明書が有効なもの

 ※マイナンバーカード交付時に区役所の窓口等で設定した、6〜16桁のパスワードが要求されます。

3.認定証対象者の国民健康保険被保険者証(保険証)

お渡しするもの

限度額適用認定証、標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額認定証

※各区役所、行政センター内の国保担当窓口以外の窓口、オンラインで申請された場合は郵送での交付となります。

その他

・マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、情報提供に同意することで認定証は不要です。

・70歳未満で国民健康保険料に未納がある世帯の人には原則として交付できません。

・70歳以上で所得区分が現役並みⅢ、一般の方は限度額認定証不要です。

・70歳以上の方のための認定証が申請できるのは、70歳到達月からです。

 ※1日生まれの方は70歳到達の前月から申請可能です。

・長期該当の申請(過去12か月間に非課税世帯期間での入院が91日以上の場合に可)は各区役所、行政センター内の国保担当窓口でのみ受け付けます。

・市民サービスセンター等の出先機関、オンライン申請の場合、申請受付後審査から発送までに数日を要します。お急ぎの場合は各区役所、行政センター内の国保担当窓口までおこしください。

 

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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