緊急情報
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更新日:2023年3月27日
医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにできる証となります。
※浜松市国民健康保険にご加入の方のみ申請できます。その他の方はご加入中の健康保険等にお問い合わせください。(加入中の健康保険の見方はこちら(PDF:275KB))
⇒限度額認定証とは
⇒高額療養費とは
申請方法 | 窓口 | オンライン |
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申請できる人 |
必要書類を持参すればどなたでも申請可能 |
認定証対象者と同一世帯の方 |
代理の可否 |
可 |
不可 |
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オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
24時間365日 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
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申請の時必要なもの |
1.国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(PDF:183KB)(各窓口にあります。) 2.認定証対象者の国民健康保険被保険者証(保険証) ※窓口に来られる方が認定証交付対象者が属する世帯の世帯主又は世帯員の場合は省略可 3.申請者(世帯主)および認定証対象者の「個人番号(マイナンバー)カード」又は個人番号(マイナンバー)の「通知カード」。
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・認定証対象者の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますのでご了承ください。 |
2.申請者のマイナンバーカード ※署名用電子証明書が有効なもの ※マイナンバーカード交付時に区役所の窓口等で設定した、6〜16桁のパスワードが要求されます。 3.認定証対象者の国民健康保険被保険者証(保険証) |
お渡しするもの |
限度額適用認定証、標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額認定証 ※各区役所長寿保険課以外の窓口、オンラインで申請された場合は郵送での交付となります。 |
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その他 |
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、情報提供に同意することで認定証は不要です。 ・70歳未満で国民健康保険料に未納がある世帯の人には原則として交付できません。 ・70歳以上で所得区分が現役並みⅢ、一般の方は限度額認定証不要です。 ・70歳以上の方のための認定証が申請できるのは、70歳到達月からです。 ※1日生まれの方は70歳到達の前月から申請可能です。 ・長期該当の申請(過去12か月間に非課税世帯期間での入院が91日以上の場合に可)は各区役所長寿保険課の窓口でのみ受け付けます。 ・協働センター等の出先機関、オンライン申請の場合、申請受付後審査から発送までに数日を要します。お急ぎの場合は各区長寿保険課におこしください。
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お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2216)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)
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