緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 保険・年金 > 国民健康保険(国保) > 国民健康保険 手続きのご案内 > 国民健康保険/やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けた場合

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

国民健康保険/やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けた場合

旅行中に病気になったりして、やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受診したときは、申請手続き後に支払ったお金の一部が戻ってきます。

いつ

治療費の全額を支払ったとき

だれが

世帯主

代理の可否

必要書類等あれば可能(海外療養費を除く)

方法

受付窓口に直接

受付窓口

  • 各区役所、行政センター内の国保担当窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類 国民健康保険療養費支給申請書(PDF:66KB)(別ウィンドウが開きます)(窓口にあります。)
添付書類(部数) 診療報酬明細書
持ち物
  1. 領収書(領収書の中に内訳明細が記載されていない場合は内訳書も必要です)
  2. 国民健康保険証
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの
    平成28年1月以降の申請より、申請書へマイナンバーを記載していただくため、下記書類が必要となります。
  4. 申請者(世帯主)等の本人確認書類
    (1)個人番号確認書類※世帯主以外が窓口に来る場合は写しでも可。
    申請者(世帯主)の「マイナンバーカード」又はマイナンバーの「通知カード」。
    (2)身元確認書類
    窓口に来られた方の顔写真付きの身元確認書類。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きの身元確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳など2つ以上の書類が必要。
  5. 代理権の確認書類(次のうちいずれか)※窓口に来られる方が申請者(世帯主)及び同一世帯の方以外の場合には必要です。
    (1)法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    (2)任意代理人の場合は委任状
    (3)申請者(世帯主)の健康保険証【2.が世帯主のものであれば確認書類として利用できます】

    ※法令の規定によりマイナンバーの記載は義務となっています。ただし、世帯主のマイナンバーが分からず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますのでご了承ください。
    申請が2回目以降の方はマイナンバーの記入は必要ありません。

注意すること

  • 世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の認印と世帯主から委任された方の認印が必要です。
  • 海外旅行中に医療を受けて費用を負担したときにも、医療費の払い戻しの対象となる場合があります。診療内容明細書や領収書など、海外の医療機関が発行した診療内容・費用が分かるもの(外国語の場合は、翻訳文も必要)が必要となります。  

海外療養費の申請に必要な書類(海外の医療機関で受診する際に持参し、医療機関が記入してください。)

 【様式】診療明細書・領収明細書(PDF:2,005KB)
 【様式】国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:137KB)

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?