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更新日:2024年1月1日

国民健康保険/高額療養費を申請するときは

1か月の自己負担の額が限度額を越えた場合、高額療養費の支給が受けられます。
該当する世帯には、診療月の2か月後以降に申請書を郵送しています。

「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関窓口での自己負担は限度額までとなり、高額療養費は医療機関へ直接支払われます。…限度額適用認定証について

申請方法

オンライン

届いた高額療養費支給申請書の同封ちらしのQRコードを読み取ることで申請できます。

※令和5年2月以降に届いた高額療養費支給申請書からご利用できます。

※国民健康保険料に未納がある方や世帯の中に所得が未申告の方がいる場合はオンライン申請はご利用できません。各区役所、行政センター内の国保担当窓口でのみ申請できます。

・下記受付窓口

・郵送(郵送用封筒及び切手はご自身にてご用意ください。)

※国民健康保険料に未納がある方や世帯の中に所得が未申告の方がいる場合は郵送申請はご利用できません。各区役所、行政センター内の国保担当窓口でのみ申請できます。

 

 

 

 

いつ

高額療養費支給申請書の送付を受けたとき

だれが

世帯主

代理の可否

不可

必要書類預かりであれば可能

受付窓口

 
  • 各区役所、行政センター内の国保担当窓口
  • 各支所
  • 各協働センター内窓口(中部・西部・南部・北部・可美・雄踏・細江・浜名・北浜南部を除く)
  • 各市民サービスセンター(赤佐・龍山北を除く)
  • 各ふれあいセンター内窓口(光明・二俣を除く)

受付時間

24時間365日

午前8時30分~午後5時15分

休日

 

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

持ち物

1. 高額療養費支給申請書

※該当する世帯には、診療月の2か月後以降に郵送しています。

 

2. NFC対応のスマートフォン

 

3. 世帯主のマイナンバーカード

※署名用電子証明書が有効なもの

※マイナンバーカード交付時に区役所の窓口等で設定した、6〜16桁のパスワードが要求されます。

 

4. 世帯主の国民健康保険証

※浜松市の国民健康保険以外の方(75歳以上の方や社会保険等にご加入の方)は不要。

 

5. 振込先口座が確認できるもの(預金通帳またはキャッシュカード)

1. 高額療養費支給申請書

※該当する世帯には、診療月の2か月後以降に郵送しています。

 

2. 医療機関へ支払いした領収書又は支払証明書(写しでも可)

※申請書の「領収書添付」欄が「必要」となっている診療分のみ

※医療機関へ振込みによる支払いの場合は、請求書と振込金受領書(振込票)

 

3. 振込先口座が確認できるもの(預金通帳またはキャッシュカード)(「前回の振込口座」欄に印字されており、変更をしない方は不要)

※郵送の方は預金通帳の写し

※世帯主以外の口座に振り込む場合は、申請書内の「委任届」欄に記入が必要です。自署しない場合は世帯主の認印と世帯主から委任された方の押印(委任者と受任者は別々の印鑑)が必要です。

 

4. 国民健康保険証

 

5. 申請者(世帯主)等の本人確認書類
(1)マイナンバー確認書類

※世帯主以外が窓口に来る場合は写しでも可。

申請者(世帯主)の「マイナンバーカード」又はマイナンバーの「通知カード」。

(2)身元確認書類

窓口に来られた方の顔写真付きの身元確認書類。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

顔写真付きの身元確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳など2つ以上の書類が必要。

代理権の確認書類(次のうちいずれか)※窓口に来られる方が申請者(世帯主)及び同一世帯の方以外の場合には必要です。

(1)法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2)任意代理人の場合は委任状

(3)申請者(世帯主)の健康保険証【3.が世帯主のものであれば確認書類として利用できます】

※法令の規定によりマイナンバーの記載は義務となっています。ただし、世帯主・認定証対象者のマイナンバーが分からず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますのでご了承ください。
※申請が2回目以降の方はマイナンバーの記入は必要ありません。

申請手続きの簡素化について

令和3年8月から、次の条件にすべて該当する世帯には、お手続きなしで高額療養費が振り込まれます。

対象の世帯には、従来の申請書の代わりに支給決定通知が診療月から2か月後以降の20日前後に送付されます。

条件1

国民健康保険料の滞納がない世帯

条件2

過去に高額療養費の支給申請をした際の振込先口座の名義が、現在の世帯主と一致する世帯

※世帯主以外の口座への振込は、令和3年8月以降に送付される支給申請書で「委任届」欄に記入のある申請がされた場合、自動振込の対象になります。

※令和3年7月以前に発送している支給申請書は、上記に該当していても自動振込されず支給申請書でのお手続きが必要になります。

※条件に該当する前に発送している支給申請書は、支給申請書でのお手続きが必要になります。

※一度自動振込の対象となった方でも、上記の条件に該当しなくなった場合は支給申請書でのお手続きが必要になります。支給申請書は診療月の2か月後以降に郵送しています。

 

注意すること

  • 郵送で申請する方は記載例に沿って高額療養費支給申請書を記入し、上記1から3を同封のうえ、住所区の区役所または行政センター内の国保給付担当を宛先としてください。封筒と切手はご自身でご用意願います。なお、ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんのでご注意ください。
  • 国民健康保険料に未納がある方や世帯の中に所得が未申告の方がいる場合には各区役所、行政センター内の国保担当窓口での受付となる場合があります。
  • 所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われますのでご注意ください。扶養されていた場合や収入がなかった場合も申告をお願いします。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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