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更新日:2024年1月1日

保険証等

 ※ 保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証につきまして、

    令和6年1月1日施行の行政区再編による住所変更手続きは不要です。

     交付されている保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証をそのままお使いください。

 保険証 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)

更新日について

浜松市国民健康保険では、毎年8月1日に保険証を一斉に更新しています。保険証は8月1日に間に合うように7月の中旬頃送付しています。

有効期限について

有効期限は更新日の翌年の7月31日です。有効期限までに70歳または75歳になられる方、在留期限が満了する方、短期被保険者証の有効期限は通常よりも短くなっています。

保険証裏面の臓器提供意思表示について

〇臓器提供意思表示欄への記入は任意であり、記入を義務付けられているものではありません。また、臓器提供意思表示欄への記入の有無により受けられる医療に違いが生じることはありません。
臓器提供意思表示欄は記入後いつでも臓器提供に関する意思を変更できます。内容を変更・取消しするときは、該当部分に二重線などを引いて訂正してください。または、保険証の再交付を受け改めて変更後の意思を記入してください。
〇臓器提供意思表示欄の記入内容や意思表示の有無について他人に知られたくない場合は、区役所または行政センター内の国民健康保険担当、各支所、各市民サービスセンター(赤佐・龍山北を除く)、各協働センター内窓口(中部・西部・南部・北部・雄踏・可美・細江・浜名・北浜南部を除く)、ふれあいセンター内窓口(二俣・光明を除く)に『意思表示欄個人情報保護シール』を配付していますので、記入欄の上に貼ってご使用ください。
※臓器提供意思表示欄への記入は、油性のサインペンをご使用ください。

保検証の取扱いに関する注意事項

〇保険証は、浜松市国民健康保険の加入者であることの証明書です。大切に扱ってください。
〇保険医療機関等において診療を受けようとするときは、保険証を窓口に提出してください。
〇診療を受けるときに支払う金額は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く)の3割です。ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く)の2割、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は当月)からは、高齢受給者証に示す割合となります。
〇次の場合は、14日以内に保険証を添えて区役所または行政センター内の国保担当に届出てください。
(1)浜松市国民健康保険の加入者資格がなくなったとき。(転出、他の健康保険に加入等)
(2)住所・氏名・世帯主氏名等、保険証の記載事項に変更があったとき。
(3)この証が破れたり、汚れたり、又は紛失したときは、再交付を受けてください。
◇交通事故など他人の行為が原因で、けがや病気になって保険証で診療を受けるときは、お住いの区役所または行政センター内の国保担当に届出てください。
◇特別な事情がなく保険料の未納が続く場合、保険証を返還していただき短期被保険者証・被保険者資格証明書を交付します。
◇不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として罰せられます。

 限度額適用・標準負担額減額認定証

保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に認定証を提示することで、療養したときの暦月(月の初めから終わりまで)の窓口での支払いが自己負担限度額(※1)までとなります。また、市民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額されます。

窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。ただし、複数の医療機関への支払いを合算(※2)して限度額を超える場合は、高額療養費の支給対象となります。該当した世帯には、診療月の2カ月以降に高額療養費支給申請書を郵送します。

※1 前年1月〜12月の所得や世帯構成等によって、8月から翌年7月までの限度額が決まります。また限度額には、入院時の食事負担や差額ベッド代、保険診療と認められなかった医療費等は含みません
※2 70歳未満の方は、同じ月のひとつの病院で21,000円以上自己負担金額を支払った場合、高額療養費の合算対象となります。また、入院と外来、医科と歯科は同じ病院でも分けて計算します。

認定証には次の3種類があります

  1. 限度額適用認定証…療養したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
  2. 標準負担額減額認定証…入院したときの食事代が減額されます。
  3. 限度額適用・標準負担額減額認定証…上記1、2の両方が適用される証になります。

<70歳未満の方>

交付できる認定証は、適用区分に応じ下の表のとおりとなります。

適用区分

交付できる認定証

市民税課税世帯の方

(アからエの方)

限度額適用認定証

市民税非課税世帯の方

(オの方)

限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証

適用区分に応じ、1か月(同月内)の自己負担限度額及び1食あたりの食事代は下の表のとおりとなります。

適用区分(※1)

自己負担限度額

入院時の

食事代

3回目まで

4回目以降

(※2)

旧ただし書所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

460円

旧ただし書所得600万円超

~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

460円

旧ただし書所得210万円超

~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

460円

旧ただし書所得210万円以下

57,600円

44,400円

460円

市民税非課税世帯(低所得Ⅱ)

35,400円

24,600円

210円

160円

(※3)

※1旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を控除した額となります。
※2過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目から適用される限度額となります。
※3長期入院該当の方が、長期該当の申請(過去12か月間に非課税世帯期間での入院が90日間を超えた場合に可)を行った場合には、その申請の翌月から標準負担額が210円から160円に減額されます。申請には、入院費の領収書や入院証明など、入院期間が確認できる書類が必要です。長期入院該当日の記載のある認定証を、医療機関窓口へご提示ください。減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合は、減額適用後の負担額との差額を申請により支給します。

★世帯内に所得申告のない方がいる場合、法令上、適用区分が上位所得者として取り扱われます。

<70歳以上の方>

交付できる認定証は、適用区分に応じ下の表のとおりとなります。

適用区分

交付できる認定証

現役並みIII

の方

交付できる認定証はありませんが、保険証を提示することで、療養したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。

現役並みII

現役並みI

の方

限度額適用認定証

一般の方

交付できる認定証はありませんが、保険証を提示することで、療養したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。

IIおよびIの方

(市民税非課税世帯の方)

限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証

 

適用区分に応じ、1か月(同月内)の自己負担限度額及び1食あたりの食事代は下の表のとおりとなります。

適用区分

自己負担限度額

入院時の

食事代

外来のみ

入院を含む

3回目まで

4回目以降

(※2)

現役並みIII

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

460円

現役並みII

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並みI

課税所得145万円以上(※4)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

課税所得145万円未満

18,000円

57,600円

44,000円

II市民税非課税世帯

8,000円

24,600円

24,600円

210円

160円

(※5)

I市民税非課税世帯

8,000円

15,000円

15,000円

100円

 

※4 「現役並みI」は、同一世帯で国民健康保険に加入されている70歳以上の方のうち、どなたか一人でも市民税の課税所得が145万円以上の方がいる世帯。ただし、単身の場合は、年収383万円未満(単身383万円以上であっても、同一世帯の旧国保加入者であった後期高齢者医療保険の対象者と合算して収入額が520万円未満の場合は適用)及び、2人以上の場合は合算して年収520万円未満の場合は、申請により適用区分が「一般」となります。また、平成27年1月2日以降の70歳到達者が属する世帯で「旧ただし書き総所得が210万円以下」の世帯は適用区分が「一般」となります。

「I市民税非課税世帯」は、市民税非課税の世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯。(例えば次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下(2)夫婦2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下かつ夫婦各々年収80万円以下。)

「II市民税非課税世帯」は、「I市民税非課税世帯」に該当しない市民税非課税の世帯。

※5 長期入院該当の方が、長期該当の申請(過去12か月間に非課税世帯期間での入院が90日間を超えた場合に可)を行った場合には、その申請の翌月から標準負担額が210円から160円に減額されます。申請には、入院費の領収書や入院証明など、入院期間が確認できる書類が必要です。長期入院該当日の記載のある認定証を、医療機関窓口へご提示ください。減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合は、減額適用後の負担額との差額を申請により支給します。

  • 申請した月の初日(1日)から有効な認定証をお渡しします。
  • 70歳未満で国民健康保険料(税)を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付できない場合があります。

 特定疾病療養受療証

認定疾病に係る診療を受ける際には保険証と一緒に特定疾病療養受療証を窓口に提出してください。保険医療機関ごとに1カ月につき最高1万円(上位所得の方は2万円)で保険診療を受けることができます。
ただし、同じ医療機関であっても1ヶ月に入院と外来があった場合は、それぞれ最高1万円(上位所得の方は2万円)ずつかかることになります。また、入院の場合、食事代が別にかかります。(総合病院で外来の場合は、診療科ごとに費用がかかります。)
〇次に該当したときは、特定疾病療養受療証を国保に返還してください。
(1)浜松市の国民健康保険の資格を喪失したとき
(2)市外に転出した、社会保険に加入した、後期高齢者医療制度の対象者になった等
(3)75歳以上の方
(4)65歳以上75歳未満の方で心身に障害があり(※1)、市長の認定を受けた方
※1身体障害者手帳1~3級を持っている方および4級を持っている方の一部、国民年金法、厚生年金保険法、共済組合法等の障害年金1~2級の方等
〇身体障害者手帳の1級、2級を持っている方、3級を持っている方の一部(所得制限あり)等は、1万円についても医療費の助成が受けられます。(重度心身障害者医療費)
〇特定疾病療養受療証の記載事項(保険証の記号番号等)に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて国保担当課にその旨を届け出てください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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