緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災・災害情報 > 被災者支援に関する各種制度について

ここから本文です。

更新日:2026年4月10日

被災者支援に関する各種制度について

浜松市では、地震や大雨等の災害で被災された方々への支援として、各種制度を設けています。

本制度については、災害規模や被害程度によっては適用しない場合もあります。実際の災害時には、災害発生後に公表する市の特設ページをご覧ください。

制度の詳細は、各担当課へお問い合わせください。

制度の詳細について

主な内容

1.弔慰金・見舞金等の支給

2.住宅に関する支援

3.各種減免等に関する支援

4.貸付支援

5.その他の支援

6.浜松市以外の支援策

被災者支援に関する各種制度について(PDF:828KB)

 

まずはじめに何をすればいいの?

(1)住家等に被害が生じた場合は、その状況が分かるよう屋内外を写真や動画を撮影しましょう。撮影方法

写真や動画は、「り災証明書」の申請や保険(共済)の請求に際し、住家の被害等を証明するために必要になります。片付け、修理の前に、被害の状態を写真や動画で記録しましょう。

※住家とは、現実に居住するために使用している建物のことです。

※撮影に際しては、必ず周囲の安全確認、ご自身の安全を確保したうえで行ってください。

 

(2)住家等の被害の程度を証明する書面(「り災証明書」や「被災証明書」)の交付の申請をしましょう。

調査員が現地調査を行い、住家の被害の程度を判定します。

参考)自己判定方式

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者ご自身が撮影した写真により被害認定「自己判定方式」を行います。

自己判定方式によるり災証明書の交付申請はオンラインでも申請が可能です。ただし、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限ります。

 

(3)被害の認定の結果によって、受けられる公的な支援が決定します。

被害認定に応じて、各種支援制度に申込をしましょう。また併せて、ご自身の加入されている保険なども利用していきましょう。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?