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更新日:2024年1月11日

被災者支援に関する各種制度について

浜松市の主な支援制度について、本ページにまとめましたのでご参考ください。

本ページの各種支援制度については、実際の災害の規模や被害の程度によっては、適用されない支援制度も含めて掲載しております。

発生した災害ごとに適用される支援制度を確認したい場合は、災害発生後に公表される市の特設ページをご覧ください。

 

浜松市の災害支援制度一覧(主なもの)

被害の程度に応じて利用できる支援策を一覧表にまとめました。

支援制度の詳細についてはページ下部の「浜松市の災害支援制度の詳細」をご参考ください。

 

区分 No. り災証明書区分 被害の程度
(床上浸水は半壊以上、床下浸水は一部破損に該当)
問い合わせ先
支援制度 全壊

大規模

半壊

中規模

半壊

半壊

半壊

一部

損壊

1.弔慰金・見舞金等の支給

(1)

災害弔慰金

- -

-

- - - 福祉総務課
社会福祉課

(2)

災害障害見舞金 - - - - - -
(3) 災害見舞金 - -
(4) 被災者生活再建支援金

解体に

限る

- -
(5) 義援金 浜松市義援金配分委員会にて決定します 次世代育成課
2.住宅に関する支援 (6) 住宅の応急修理 - 住宅課
(7) 障害物の除去 - - - - -
(8) 応急仮設住宅の供与(賃貸型) - -

(9)

市営住宅の一時使用 市営住宅の空き状況により利用可
(10) 消毒液の配布 - -

生活衛生課

保健所浜北支所

3.各種減免等に関する支援 (11) 税・料・サービス利用料などの猶予・減免 個人市県民税の減免(所得金額等による条件あり) 市民税課
固定資産税の減免 資産税課
市税の徴収猶予 収納対策課
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予

国保年金課

中央区保険年金課

浜名区・天竜区長寿保険課

介護保険料の減免・徴収猶予、介護保険サービス利用料の減免(所得金額による条件あり)

介護保険課

中央区長寿支援課

浜名区・天竜区長寿保険課

水道料金・下水道使用料の減免等 お客さまサービス課
4.貸付支援 (12) 災害援護資金の貸付け - - 福祉総務課
(13) 災害復旧資金の貸付け(事業者) - - - - - - 産業振興課
5.その他の支援 (14) 災害廃棄物の処理手数料の減免等

廃棄物処理課

ごみ減量推進課

(15) 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 - -

区役所

行政センター

(16) 学用品の供与 - - 教育支援課

 

まずはじめに何をすればいいの?

(1)住家等に被害が生じた場合は、その状況が分かるよう屋内外を写真や動画を撮影しましょう。撮影方法

写真や動画は、「り災証明書」の申請や保険(共済)の請求に際し、住家の被害等を証明するために必要になります。片付け、修理の前に、被害の状態を写真や動画で記録しましょう。

※住家とは、現実に居住するために使用している建物のことです。

※撮影に際しては、必ず周囲の安全確認、ご自身の安全を確保したうえで行ってください。

 

 

(2)住家等の被害の程度を証明する書面(「り災証明書」や「被災証明書」)の交付の申請をしましょう。

調査員が現地調査を行い、住家の被害の程度を判定します。

参考)自己判定方式

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者ご自身が撮影した写真により被害認定「自己判定方式」を行います。

自己判定方式によるり災証明書の交付申請はオンラインでも申請が可能です。ただし、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限ります。

 

(3)被害の認定の結果によって、受けられる公的な支援が決定します。

被害認定に応じて、各種支援制度に申込をしましょう。また併せて、ご自身の加入されている保険なども利用していきましょう。

 

り災証明書・被災証明書の申請

り災証明書や被災証明書はご自宅や事業所などが被災されたことを証明する書類です。

各種支援制度を受ける際にも必要になる場合があります。お早めに申請をお願いします。

(被災した対象物によっては受付窓口が異なります。)

り災証明書

概要

住家の被害の程度を判定し証明します。

被害の程度は、市による被害認定調査又は被災者自身による自己判定方式により、認定されます。

※自己判定方式に限りオンライン申請が可能です。ただし、被害の程度は「準半壊に至らない(一部損壊)」に限ります。

問い合わせ先

福祉総務課 053-457-2326

社会福祉課

中央区 053-457-2051

東行政センター 053-424-0173

西行政センター 053-597-1118

南行政センター 053-425-1460

浜名区 053-585-1121

北行政センター 053-523-3111

天竜区 053-922-0018

市民税課 053-457-2144

被災証明書

概要

被災した住家で、居住実態のない貸家の所有者などに交付し、被災の状況を市に届け出た事実を証明します。

※自家用車両や動産、工作物等は対象外となります。ご契約先の保険会社等にお問合せください。

問い合わせ先

福祉総務課 053-457-2326

社会福祉課

中央区 053-457-2051

東行政センター 053-424-0173

西行政センター 053-597-1118

南行政センター 053-425-1460

浜名区 053-585-1121

北行政センター 053-523-3111

天竜区 053-922-0018

市民税課 053-457-2144

被災証明書(事業者)

概要

災害により被災した事業用資産の所有者に対し、対象物の被害について、現場確認、写真などで被害の状況を確認できるものについては、被災の状況を市に届け出た事実を証明します。

問い合わせ先

産業振興課 053-457-2281

区役所および行政センター

中央区 053-457-2779

東行政センター 053-424-0115

西行政センター 053-597-1117

南行政センター 053-425-1120

浜名区 053-585-1151

北行政センター 053-523-1114

天竜区 053-922-0033

 

被災証明書(農業者)

概要

農作物、農作業用施設、農業用機械などの対象物の被害について、現場確認、写真などで被害の状況が確認できるものについては、被災の状況を市に届け出た事実を証明します

問い合わせ先

農業振興課 053-457-2331

区役所および行政センター

浜名区 053-585-1117

北行政センター 053-523-1113

天竜区 053-922-0030

 

火災が原因によるり災証明書は各消防署・出張所にて受付けをします。火災によるり災証明書のページはこちら

 

 

浜松市の災害支援制度の詳細

こちらから各カテゴリごとの支援制度を確認できます。

1.弔慰金・見舞金等の支給に関する支援

2.住宅に関する支援

3.各種減免に関する支援

4.貸付支援

5.その他の支援

(参考)浜松市以外の支援制度

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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