緊急情報
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更新日:2024年1月1日
災害により負傷または住居、家財に損害を受けた方の生活の立直しのための資金を貸付けします。
貸付限度額
【世帯主に負傷があり】
当該負傷のみ:150万円
家財の損害:250万円
半壊:270万円
全壊:350万円
【世帯主に負傷がなし】
家財の損害:150万円
半壊:170万円
全壊:250万円
滅失又は流出:350万円
償還期間:10年(据置期間3年)
貸付利率:年1%(据置期間は無利子)
保証人立てる場合は、無利子
災害により以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主。
1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
2.家財の1/3以上の損害
3.住居の半壊又は全壊・流出
※貸付けにあたっては所得制限があります。
福祉総務課 053-457-2326
社会福祉課
中央区 053-457-2051
東行政センター 053-424-0173
西行政センター 053-597-1118
南行政センター 053-425-1460
浜名区 053-585-1121
北行政センター 053-523-3111
天竜区 053-922-0018
被災した中小事業者等に、災害復旧に必要な運転資金、設備資金を貸し付けます。
融資限度額 : 5,000万円
融資利率 : 1.5%
融資期間 : 10年以内
(据置1年以内)
市内に主たる店舗・工場・事業所を有する中小事業者等で、浜松市から被災証明を受けたもの
※激甚災害援助法又は災害救助法の適用を受けた場合は、県の静岡県中小企業災害対策資金の貸付を受けることできます。
産業振興課 053-457-2281
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