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更新日:2024年1月1日

4.貸付支援

No12. 災害援護資金の貸付け

概要

災害により負傷または住居、家財に損害を受けた方の生活の立直しのための資金を貸付けします。

貸付限度額

【世帯主に負傷があり】

当該負傷のみ:150万円

家財の損害:250万円

半壊:270万円

全壊:350万円

【世帯主に負傷がなし】

家財の損害:150万円

半壊:170万円

全壊:250万円

滅失又は流出:350万円

償還期間:10年(据置期間3年)

貸付利率:年1%(据置期間は無利子)

保証人立てる場合は、無利子

対象者

災害により以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主。

1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上

2.家財の1/3以上の損害

3.住居の半壊又は全壊・流出

※貸付けにあたっては所得制限があります。

問い合わせ先

福祉総務課 053-457-2326

社会福祉課

中央区 053-457-2051

東行政センター 053-424-0173

西行政センター 053-597-1118

南行政センター 053-425-1460

浜名区 053-585-1121

北行政センター 053-523-3111

天竜区 053-922-0018

No13. 災害復旧資金の貸付け(事業者)

概要

被災した中小事業者等に、災害復旧に必要な運転資金、設備資金を貸し付けます。

融資限度額 : 5,000万円

融資利率 : 1.5%

融資期間 : 10年以内

(据置1年以内)

対象者

市内に主たる店舗・工場・事業所を有する中小事業者等で、浜松市から被災証明を受けたもの

※激甚災害援助法又は災害救助法の適用を受けた場合は、県の静岡県中小企業災害対策資金の貸付を受けることできます。

問い合わせ先

産業振興課 053-457-2281

 

 

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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