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ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災・災害情報 > 被災者支援に関する各種制度について > 1.弔慰金・見舞金等の支給に関する支援

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更新日:2024年1月1日

1.弔慰金・見舞金等の支給に関する支援

No.1 災害弔慰金

概要

【死亡された方が以下の場合】

生計維持者:500万円

その他の者:250万円

対象者

災害により死亡した方のご遺族

配偶者、子、父母、孫、祖父母

兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る

問い合わせ先

福祉総務課 053-457-2326

社会福祉課

中央区 053-457-2051

東行政センター 053-424-0173

西行政センター 053-597-1118

南行政センター 053-425-1460

浜名区 053-585-1121

北行政センター 053-523-3111

天竜区 053-922-0018

 

No.2 災害障害見舞金

概要

災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。

【障害を受けた方が以下の場合】

生計維持者:250万円

その他の者:125万円

対象者

災害により以下の障害を受けた方

1.両眼が失明したもの

2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6.両上肢の用を全廃したもの

7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8.両下肢の用を全廃したもの

9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が1.~8.と同程度以上と認められるもの

問い合わせ先

福祉総務課 053-457-2326

社会福祉課

中央区 053-457-2051

東行政センター 053-424-0173

西行政センター 053-597-1118

南行政センター 053-425-1460

浜名区 053-585-1121

北行政センター 053-523-3111

天竜区 053-922-0018

 

No.3 災害見舞金

概要

災害により被害を受けた方に対し、その被害の程度に応じて見舞金を支給します。

【人的被害の場合(1人あたり)】

死亡:10万円

【住家被害の場合(1世帯あたり)】

全壊または流出:10万円

半壊:5万円

床上浸水:2万円

対象者

災害による被害を受けた時点において、市内に住所を有した者。死亡した場合はそのご遺族

問い合わせ先

福祉総務課 053-457-2326

社会福祉課

中央区 053-457-2051

東行政センター 053-424-0173

西行政センター 053-597-1118

南行政センター 053-425-1460

浜名区 053-585-1121

北行政センター 053-523-3111

天竜区 053-922-0018

 

No.4 被災者生活再建支援金

概要

災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯へ支援金を支給します。

【基礎支援金(被害の程度に応じて支給)】

全壊、半壊かつ解体、長期避難:100万円

大規模半壊:50万円

中規模半壊:-

単身世帯の場合は3月4日を乗じた金額

【加算支援金(再建方法に応じて支給)】

建設・購入:100万円

補修:50万円

賃貸(公営住宅除く):25万円

単身世帯の場合は3月4日を乗じた金額

中規模半壊の場合の加算支援金は1月2日を乗じた金額

対象者

居住する住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の住居をやむを得ず解体した世帯

問い合わせ先

福祉総務課 053-457-2326

社会福祉課

中央区 053-457-2051

東行政センター 053-424-0173

西行政センター 053-597-1118

南行政センター 053-425-1460

浜名区 053-585-1121

北行政センター 053-523-3111

天竜区 053-922-0018

No.5 義援金

概要

県および市が災害義援金を募集し、被災された方に支給します。

対象者

義援金の支給対象者や金額については、県及び市の配分委員会において決定します。

問い合わせ先

次世代育成課 053-457-2795

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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