緊急情報
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更新日:2024年9月2日
【死亡された方が以下の場合】
生計維持者:500万円
その他の者:250万円
災害により死亡した方のご遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母
兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る
福祉総務課 053-457-2326
社会福祉課
中央区 053-457-2051
東行政センター 053-424-0173
西行政センター 053-597-1118
南行政センター 053-425-1460
浜名区 053-585-1121
北行政センター 053-523-3111
天竜区 053-922-0018
災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。
【障害を受けた方が以下の場合】
生計維持者:250万円
その他の者:125万円
災害により以下の障害を受けた方
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が1.~8.と同程度以上と認められるもの
福祉総務課 053-457-2326
社会福祉課
中央区 053-457-2051
東行政センター 053-424-0173
西行政センター 053-597-1118
南行政センター 053-425-1460
浜名区 053-585-1121
北行政センター 053-523-3111
天竜区 053-922-0018
災害により被害を受けた方に対し、その被害の程度に応じて見舞金を支給します。
【人的被害の場合(1人あたり)】
死亡:10万円
【住家被害の場合(1世帯あたり)】
全壊または流出:10万円
半壊:5万円
床上浸水:2万円
災害による被害を受けた時点において、市内に住所を有した者。死亡した場合はそのご遺族
福祉総務課 053-457-2326
社会福祉課
中央区 053-457-2051
東行政センター 053-424-0173
西行政センター 053-597-1118
南行政センター 053-425-1460
浜名区 053-585-1121
北行政センター 053-523-3111
天竜区 053-922-0018
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯へ支援金を支給します。
【基礎支援金(被害の程度に応じて支給)】
全壊、半壊かつ解体、長期避難:100万円
大規模半壊:50万円
中規模半壊:-
単身世帯の場合は3月4日を乗じた金額
【加算支援金(再建方法に応じて支給)】
建設・購入:100万円
補修:50万円
賃貸(公営住宅除く):25万円
単身世帯の場合は3月4日を乗じた金額
中規模半壊の場合の加算支援金は1月2日を乗じた金額
居住する住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の住居をやむを得ず解体した世帯
福祉総務課 053-457-2326
社会福祉課
中央区 053-457-2051
東行政センター 053-424-0173
西行政センター 053-597-1118
南行政センター 053-425-1460
浜名区 053-585-1121
北行政センター 053-523-3111
天竜区 053-922-0018
県および市が災害義援金を募集し、被災された方に支給します。
義援金の支給対象者や金額については、県及び市の配分委員会において決定します。
こども若者政策課 053-457-2795
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