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ホーム > 消防・防災 > 浜松市消防局 > 消防に関する申請・届出一覧 > 火災により「り災証明書」が必要なときは

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更新日:2024年1月1日

火災により「り災証明書」が必要なときは

いつ

随時

だれが

り災物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族又は保険金受取人

代理の可否

可(要委任状)

方法

直接受付窓口へ

受付窓口

  • 火災が発生した場所を管轄する消防署又は出張所(消防機関一覧参照)
  • 平成15年6月以前に発生した火災は、消防局予防課のみとなります。

受付時間

消防署・出張所(いつでも可。ただし業務出向している場合等がありますので事前に連絡をお願いします。)

消防局予防課で発行する場合・・・午前8時30分~午後5時15分

平成15年6月以前の火災については予防課のみの受付となります。

休日

消防署・出張所・・・なし

消防局予防課・・・土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

り災証明書交付申請書(1部)

書式)り災証明交付申請書(PDF:43KB)り災証明交付申請書(Word:36KB)

記載例)り災証明交付申請書(PDF:62KB)

添付書類(部数)

-

持ち物

本人の印鑑、代理の場合は委任状

費用

無料

お渡しするもの

り災証明書

注意すること

平成15年6月以前に発生した火災については消防局予防課にて対応
それ以降は各消防署・出張所にて対応

関連情報

-

所要時間・期間の目安

-

お問い合わせ

受付窓口に同じ

資料

 

根拠法令等

 

判断の目安

-

不服申立方法

-

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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