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更新日:2024年1月1日

2.住宅に関する支援

No.6 住宅の応急修理(災害救助法適用の場合)

概要

被災した住宅について、必要最小限度の応急修理、被害の拡大防止のための緊急修理に要する費用の一部を市が業者に直接支払います。

支給限度額(1世帯当たり)

【必要最小限度の応急修理】

半壊以上:706,000円以内

準半壊:343,000円以内

【被害拡大防止のための緊急修理】

準半壊以上:50,000円以内

※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合は対象となります。

※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

対象者

【必要最小限度の応急修理】

以下1.~3.のすべての要件を満たす方

1.災害によりいずれかの住家被害を受けた方

・半壊もしくは準半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方

・大規模半壊の住家被害を受けた方

2.応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方

3.原則、応急仮設住宅を利用しない方

【住家の被害拡大防止するための緊急修理】

半壊もしくは準半壊以上の住家被害を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある方

問い合わせ先

住宅課(本庁) 053-457-2457

北部住宅管理事務所(浜名区役所) 053-585-1163

 

No.7 障害物の除去(災害救助法適用の場合)

概要

災害によって、土石、竹木等の障害物が住家又はその周辺に運び込まれ、日常生活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物の除去に要する費用の一部を市が業者に直接支払います。

支給限度額(1世帯当たり)

半壊・床上浸水:138,700円

※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合は対象となります。

※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

※「応急仮設住宅の供与」制度と併用できません。

対象者

災害によって半壊又は床上浸水した住宅であって、住居内又はその周辺(玄関など住宅の出入口に限る)に運ばれた土石、竹木などにより、一時的に居住できない状態にあり、自らの資力では当該障害物を除去し、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保できない世帯。

※居室、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所が対象です。住家の入口が閉ざされている場合の玄関回りも対象になります。

問い合わせ先

住宅課(本庁) 053-457-2457

北部住宅管理事務所(浜名区役所) 053-585-1163

 

No.8 応急仮設住宅の供与(災害救助法適用の場合)

概要

【賃貸型応急住宅】

災害により住まいを失った被災者に対して、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供します。

家賃等(上限額あり)を負担します。

※賃貸型応急住宅のほか、建設型応急住宅を建設する場合があります。

※「障害物の除去」制度や「市営住宅の一時使用」との併用はできません。

対象者

住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がなく、自らの資力では住宅を得ることができない方

※半壊でも水害により流入した土砂や流木等により住宅として利用できないときは、国との協議で活用可能になる場合があります。

問い合わせ先

住宅課(本庁) 053-457-2457

北部住宅管理事務所(浜名区役所) 053-585-1163

 

No.9 市営住宅の一時使用

概要

災害により住まいを失った被災者の方に、市営住宅の空き家を一時的な住まいとして提供します。一時使用は原則3ヶ月以内であり、家賃と敷金は免除します。

対象者

以下1.~3.のすべての要件を満たす方

1.住居の全壊等により居住する住宅がない方

2.自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方

3.災害救助法に基づく応急仮設住宅を利用しない方

問い合わせ先

住宅課(本庁) 053-457-2457

北部住宅管理事務所(浜名区役所) 053-585-1163

 

No.10 消毒液の配布

概要

住宅が床上浸水した方に対し、原則自治会又は町内会を通じ、市(各区役所)から消毒液を提供します。

対象者

住宅が床上浸水した方

問い合わせ先

生活衛生課 053-453-6112 【管轄区】中央区

保健所浜北支所 053-585-1398 【管轄区】浜名区、天竜区

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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