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更新日:2024年8月14日

5.その他の支援

No.14 災害廃棄物の処理手数料の減免等

概要

災害により発生した家庭から排出される連絡ごみや事業系一般廃棄物(市の処理施設に自己搬入されたもの)について処理手数料を減免します。

対象者

自然災害等によって発生した家庭および事業者から排出されるごみを処分する方

問い合わせ先

(家庭系)廃棄物処理課 053-453-0011

(事業系)ごみ減量推進課 053-453-6229

 

No.15 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与(災害救助法適用の場合)

概要

住家の全壊等により日常生活を営むことが困難な方へ、被服等の生活必需品を給与又は貸与するため、避難所や各区役所等で生活必需品を配布します。

対象者

住家が全半壊、全半焼、流出、床上浸水により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難となった方

問い合わせ先

区役所および行政センター

中央区 053-457-2210

東行政センター 053-424-0115

西行政センター 053-597-1112

南行政センター 053-425-1120

浜名区 053-585-1143

北行政センター 053-523-1168

天竜区 053-922-0016

 

No.16 学用品の給与(災害救助法適用の場合)

概要

災害により自宅の床上浸水などにより、使用できなくなった教科書や正規の教材、文房具や通学用品などの現物を支給します。

※幼稚園児、専門学校生、大学生等は除く

対象者

災害により自宅が全壊、流失、半壊又は床上浸水による損害・損傷等によって学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校、中学校、高等学校等の児童生徒

問い合わせ先

在籍している学校

教育支援課 053-457-2406

 

No.17 災害に便乗した悪質商法等の相談

概要

災害時には、屋根の点検をきっかけに高額な工事を契約させられる、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」と保金を口実に勧誘してくるなど、災害に便乗した悪質商法が多数発生します。
お困りの際は、一人で悩まずご相談ください。

対象者

浜松市民の方ならどなたでも

問い合わせ先

くらしのセンター( 消費生活センター) 053-457-2205

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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