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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第31節 市有施設・設備等の対策

【災害対策本部事務局、消防局、財務部、健康福祉部、産業部、土木部、上下水道部】

  • 災害応急対策の遂行上、重要な市有施設・設備等の速やかな機能回復を図るための措置を示す。

1 無線通信施設

  • 災害により基地局用無線機が使用不能となった場合は、携帯無線機などを代用するほか速やかに応急措置を講じ、通信の確保を図る。

2 公共施設等

  • 災害応急活動を実施するうえで重要な市有施設等の可及的速やかな機能回復を図るための措置を示す。
    市庁舎等
    • 防災上重要な庁舎(※1)の管理者は、施設及び設備を点検し、防災機関としての機能に支障のないよう応急措置を講じる。
    病院施設・診療所
    水道施設
    河川施設・漁港施設等
    • 施設の被害状況を確認し、必要に応じ応急措置を講じる。
    ため池及び用水路
    • 施設等が決壊又は決壊の危険が生じた場合は、応急措置を講じる。
    下水道施設等
    道路
    廃棄物処理施設
    工事中の公共施設、建築物、その他
    • 工事を中止し、必要に応じて安全確保のための措置を講じる。
    コンピュータ
    • コンピュータ・システムの障害点検を行い、被害状況を把握する。
    • コンピュータ・システムに障害が生じた場合には、速やかに復旧対策を講じ運用の再開を図る。

 

1 本庁、区役所、行政センター、支所、市民サービスセンター、協働センター・ふれあいセンター、学校、消防庁舎、消防署所、保健所等。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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