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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第24節 交通応急対策計画

【災害対策本部事務局、消防局、土木部】

  • この計画は、被災者、救援物資等の輸送の円滑化を推進し、応急作業の効率化を期すため主要交通路の確保、交通規制の実施、道路・橋梁等の応急復旧を行うことを定めたものである。

1 陸上交通の確保

(1) 交通確保の基本方針

  • 道路管理者は、県公安委員会(県警察)と相互に連絡を保ち、交通規制の適切な運営を図る。
  • 道路管理者は、道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合は、区間を定めて道路の通行を禁止又は制限する。この場合において、通行の禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を記載した道路標識を設ける。
  • 緊急交通を確保するため、区域又は道路の区間を指定して、一般車両の通行を禁止又は制限する。
  • 道路管理者は、県公安委員会が選定した緊急交通路、その他の道路が早急かつ円滑に利用できるよう、必要な措置を行う。

2 道路管理者等の実施事項

(1) 主要交通路等の確保

  • 主要な道路、橋梁、漁港等の状況を把握し、交通路の確保に努める。
  • 災害発生の状態により、随時迂回路を設定する。
  • 道路施設の点検巡視を行い、被害箇所を迅速に把握する。
  • 緊急輸送路及び幹線避難路の早期確保に努める。
  • 応急復旧に要する重機械、資材、人員等を確保し、道路啓開に努める。
  • 交通信号、電柱等が倒壊、断線等により機能を失った場合は、県公安委員会、電気事業者等に対し応急復旧工事の実施を要請する。

(2) 災害時における通行の禁止又は制限

  • 道路管理者(※1)は破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合には、区間を定めて、道路の通行を禁止し又は制限する。
  • 市長は、他の道路管理者が管理する道路・橋梁で、通行が危険であると認められる場合は、その管理者及び警察に通報する。
  • 警察は、当該情報により危険を防止するため、緊急の必要があると認める場合、道路交通法に基づく規制を行う。
  • 道路管理者は、道路の通行を禁止又は制限しようとする場合は、禁止又は制限の対象区間及び理由を明瞭に記載した道路看板等を設け、必要がある場合は、迂回路を設定し道路標識をもって明示する。
  • 道路管理者は、通行禁止及び制限を実施しようとする時、又は実施した時は、直ちに管轄警察署長へ通知する。
  • 県公安委員会(県警察)は、交通規制を実施した場合、警察庁、管区警察局、日本道路交通情報センター、交通管制センター、報道機関等を通じ、交通規制の内容等を広く周知徹底させ、秩序ある交通を確保する。

(3) 放置車両の移動等

  • 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合かつ、緊急通行車両の通行を確保するための緊急の必要があるとき、道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者(本節において「道路管理者等」という。)は災害対策基本法に基づく区間指定を行い運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者等自ら車両の移動等を行う(※2)。

(4) 道路の応急復旧

  • 道路の応急復旧実施責任者は当該道路の管理者とする。
  • 市長は、市内の他の管理者に属する道路が損壊等により通行に支障をきたしたときは、速やかに当該道路管理者に通報し応急復旧の実施を要請する。
  • 市長は事態が緊急を要し、当該道路管理者に通報し、応急復旧を待ついとまがないときは、輸送の確保その他住民の利便を図るため、必要とする最小限度の応急復旧を行う。
  • 市長は、自己の管理する道路の応急復旧が不可能又は困難な場合には、知事に対し応急復旧の応援を求める。
  • 市長は、既設道路が著しい損傷により通行が不能となり、他に迂回路がなく仮設道路設置の必要が生じた場合は、所要の措置を講じる。なお、他の道路管理者が管理する道路を含む場合は、当該道路管理者と協議し実施の範囲を定める。

(5) 経費負担区分

  • 道路等の応急復旧に要した経費は、原則として当該管理者の負担とする。
  • 市長が区域内で他の管理者に属する道路を、緊急応急復旧した場合の経費は、当該道路の管理者が負担する。ただし、当該管理者が支弁するいとまがない場合は、応急復旧を実施した市長が、その経費の一時繰替支弁をすることができる。
  • 新たに応急仮設道路を設置した場合の経費は、その都度、当該道路管理者と市が協議してその負担区分を定める。

3 海上交通の確保

(1) 情報の収集

  • 市は、浜名漁業協同組合等の協力を求め、漁港施設の被害状況等について情報収集を行う。

(2) 海上交通の制限

  • 海上保安庁は、海難船舶、危険物の流出域、損壊した係留施設・海上構築物及び流出した船舶、木材、筏等が船舶交通に及ぼす影響を調査し、必要な安全対策を講じる。
  • 海上保安庁は、海難船舶、漂流物又は沈没した物件等が船舶交通に障害となる場合には、これらの所有者に除去を命じ又は勧告を行う。
  • 海上保安庁は、船舶交通の安全を図るため、必要に応じ船舶交通の整理・指導を行う。

(3) 海上交通確保の措置

  • 海上保安庁等は、水路の水深に異常が生じたときは、必要に応じ調査を行い、標識等の設置により航路の安全を確保する。
  • 海上保安庁等は、航路標識が損壊又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要な応急措置を講じる。
  • 海上保安庁は、警報の伝達、排出油等の防除、危険物の保安、海難救助等の適切な措置を講じる。

4 ヘリポートの設置

  • 道路の損壊等の通行障害により陸での交通手段がなくなった場合は、ヘリコプターを利用することにより必要最小限度の輸送手段を確保するものとし、輸送に際しては、県、自衛隊と緊密な連携をとる。
  • 原則として、あらかじめ指定した防災ヘリポート(※3)を利用し、これを利用できない場合は、別に定める要件(※4)に適合するものを利用する。
  • ヘリポートに使用した用地等の損失補償については、その都度関係者と協議のうえ負担額を定める。

5 交通マネジメント

  • 市は、災害応急復旧時の渋滞緩和や交通量抑制のため、国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所が設置した「静岡県災害時交通マネジメント検討会」(以下、「検討会」という。)に参画する。
  • 市は、平時から連携に必要な情報等を検討会の構成員と共有するとともに、連携強化のための協議や訓練の実施に努める。

 

1 国土交通大臣(中部地方整備局長)、知事、市長
※2 災害対策基本法第76条の6
※3 防災ヘリポート所在地/資料編11-1
※4 ヘリポートの具備すべき条件/資料編11-4

 

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