ここから本文です。
更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第30節 下水道災害応急対策計画
【上下水道部】
- 下水道管理者は、災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速やかに、下水道施設等の巡視を行い、損傷その他の異状があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮設消毒池の設置その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講じるものとする。
- 管路施設については、被害の拡大や二次災害の防止のための調査、重要な区間の被害概要を把握し、必要に応じ応急措置を講じる。
- 各処理場・ポンプ場については、人的被害につながる二次災害の未然防止や薬品、燃料の流出防止等のための元弁の完全閉止等の緊急点検を行う。また、施設の暫定機能確保のための調査など被害状況の概要を把握して、必要に応じ応急措置を講じる。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください