更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第15節 給水計画
【健康福祉部(医療担当・保健所)、健康福祉部、上下水道部】
- この計画は、災害により飲料水の供給が停止し、又は汚染し、現に飲料に適する水を得ることができない者に対し、必要な量の飲料水を供給するための事項を定めるものである。
1 「災害救助法」の基準
対象 |
飲料水(飲用、炊事のための水)を得ることができない者 |
費用 |
実費
- 水の購入費
- 給水又は浄水に必要な機械または器具の借上費・修繕費・燃料費
- 浄水に必要な薬品又は資材費
|
期間 |
災害発生日から7日以内(※1) |
2 実施方法
(令和4年4月1日現在)
種別 |
事業数 |
給水人口 |
市上水道 |
1 |
773,101人 |
飲料水供給施設 |
142 |
2,811人 |
専用水道 |
70 |
8,665人 |
- 給水が必要とされる地域に対して、給水用車両及び地区別給水人口を考慮して給水する。
- 給水は、給水資機材を利用するほか、地区別に貯水用の水槽等を用意し、給水の迅速化を図る。
- 給水に際して給水時間、給水場所を住民に周知する。
- 市内の水道施設は別(※2)に示すとおりである。
- 飲料水の補給は避難所の受水槽、飲料水兼用(専用)耐震性貯水槽(※3)及び応急水源(※4)より行う。消火栓からの給水が可能な場合は、必要に応じて実施する。
- 災害発生後できる限り早く仮設共用栓等を各給水拠点に設置し、生活に必要な最低限の水を供給するよう努める。
- 自ら飲料水を確保する住民に対し衛生上の注意を広報する。
- 浄水用薬品の調達は、上下水道部風水害等対応マニュアル等による。
- 被災による損傷箇所の緊急復旧作業は、上下水道部の非常体制により進める。
- 給水を実施する場合は、衛生上の注意を払い進める。
- 災害発生後8日以降は、1人1日20Lを目標とする。
- 水道施設に対し、早期に各戸給水を目標とした復旧計画を策定する。
- 浄水場、配水場等の水道基幹施設の復旧について、二次災害の防止と給水機能を保持するために各施設勤務者は、被災後直ちに施設の点検、補修及び操作に努める。
- 地域の被害状況の調査活動を行い、取水施設、導送配水管の復旧作業にあたる。
- 救護病院、透析施設、避難所等への優先的な応急給水に努める。
3 市長の要請と県の実施
- 市において給水措置が困難な場合には、(社)日本水道協会静岡県支部及び19大都市水道局災害相互応援に関する覚書により給水応援を要請するほか、次の事項を明らかにし県へ要請する。
市長の要請 |
県の実施 |
- 給水対象人員
- 給水期間及び給水量
- 給水場所
- 給水器具、薬品、水道用資材等の品目別必要数量
- 給水車両のみ借上げの場合、その台数
- その他必要事項
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- 隣接市町、自衛隊又は国に対する協力要請
- 資機材等の調達に係る市町間での調整、又は国に対する協力要請
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4 市民及び自主防災組織の活動
- 災害発生後7日間はできる限り各家庭の備蓄による。
- 災害発生後8日目から、自主防災組織による給水及び市の応急給水により飲料水を確保する。
- 衛生上の注意を払い、井戸、湧水等を活用する。
- その他、市の応急給水に協力し、飲料水の運搬、配分を行う。
5 生活用水(非飲用)の確保
- 飲料水の安定した供給につなげるため、小中学校のプールの水や防災井戸(※5)等を活用し、災害時に洗濯やトイレの洗浄などに必要となる生活用水の確保に努める。
1 内閣総理大臣の同意を得て必要最小限の期間を延長することができる。
※2 市水道施設・飲料水供給・専用水道/資料編18-3
※3 飲料水兼用(専用)耐震性貯水槽/資料編18-2
※4 補給水源/資料編18-6
※5 大規模災害により、水や濁りなどが発生した場合において、地域住民等の生活用水の供給を目的に井戸の所有者(管理者)の善意により利用できる井戸。