更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第21節 廃棄物処理計画
【環境部】
- この計画は、災害時の廃棄物の処理業務を適切に行い、生活環境の悪化を防止するための事項を定めるものである。
1 実施内容
- 浜松市災害廃棄物処理計画等に基づき、各種災害に対応した必要な措置を講じる。
- 施設・設備等の点検巡視を行い、被害状況を把握する。
- 受配電設備の安全確認を行い、運転再開のための復旧措置を講じる。
- 既存処理施設での処理が困難な場合は、県、民間事業者団体等へ支援を要請する。
- 家庭から排出される生活ごみや避難所での生活に伴い発生する避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿の処理を実施する(※1)。
- 被災した家屋の解体等によって発生したがれき類(片付けごみ(※2)を含む)の処理を実施する。
2 初期対応
- 生活ごみは、被災の状況により通常収集及び自己搬入を一時中止し、排出元に留め置く。その際、ごみ、し尿の収集が可能になるまでの間、市民及び自主防災組織に対して、次の指導を行う。
- 平常時の分別方法に基づき、発生場所等にて分別してまとめておく。
- 下水道の普及地域においては、被災状況を把握できるまでは、水洗トイレは使用せず、避難所の仮設トイレ等を使用する。
- 使用済の携帯トイレ等は、密封した上で「もえるごみ」として排出する。ただし、避難所から発生した使用済みの携帯トイレ等は、ごみとは別に集積する(※3)。
- がれき類については、災害の状況からがれき類発生量を推計し、公有地等から仮置場を選定する。また、がれき類の搬入については、仮置場への搬入の方針が決まるまで個人で保管する。
- 中間処理施設及び最終処分場については、被災状況を調査し、処理能力を把握する。また、施設の処理能力に関係する被災箇所の応急修繕を実施する。
- 収集運搬車両の被災状況を調査し(※4)、収集運搬能力を把握する。
- 市災害対策本部、諸関係機関等との連絡・調整を実施し、情報収集を行うとともに、避難所の状況や、仮設トイレの設置状況について把握する。
3 収集・処理計画
- 生活ごみ及び避難所ごみについては、それぞれ発生量を推計し、収集人員及び車両の必要量を把握し、処理方針を検討・決定する。
- し尿等については、避難所別の避難者数や避難所の仮設トイレの設置状況からし尿発生量を推計し、必要収集車両及び人員数を把握して収集・処理計画を作成する。
- がれき類については、浜松市災害廃棄物処理計画等により災害の状況からがれき類、水害廃棄物発生量を推計し、仮置き場を設置し、管理・運営のための体制を整備する。
- 大量の災害廃棄物が発生し、解体・収集運搬及び処分を行うにあたり、発生現場や仮置場での分別を徹底し、減量化、資源化及び処理の円滑化を推進する。
- 種類別の発生量を把握し、既存の処理施設において処理することが困難な場合は、本市内外の民間処理施設や他自治体の処理施設の使用について協議・検討するほか、仮設処理施設を設置して処理を行う。なお、災害廃棄物を計画的に処理するため、関係機関(※5)に協力を求め、収集運搬・処理体制の確立を図る。
- 収集した情報等のうち、次の内容を整理し県に報告する。
- 廃棄物処理施設の被災状況
- 災害廃棄物の発生推計
- 仮置場の開設・搬入状況
- 他自治体への応援要請内容
- 災害協定に基づき締結団体に要請して収集運搬を行う。またごみの処理が困難な場合は、関係機関(※6)を通じて他都市へ支援を要請する。
- し尿については、災害協定に基づき締結団体に要請し、避難所に設置された仮設トイレから定期的に収集する。また、し尿の収集・処理が困難な場合は、関係機関(県等)を通じて支援を要請する。
4 市長の要請事項と県の実施事項
- 廃棄物処理業務が不可能又は困難な場合、市長は下記事項を明らかにし知事へ要請する。
市長の要請事項 |
県の実施事項 |
- 要請理由
- 場所及び期間
- 必要とする設備
- 廃棄物の種類及び必要処理量
- 物資・資機材等の品名及び数量
- 必要とする人員
- 業務の内容
- 連絡責任者
- その他特記事項
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- 市外の処理施設の斡旋
- 廃棄物運搬機材(市町又は廃棄物収集運搬許可業者等)の斡旋
- 死亡獣畜処理場の斡旋
- 災害廃棄物処理対策組織の設置、情報の収集、関係団体等への協力要請、処理方法の市町への周知等
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5 非常災害時における特例
- 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、政令で指定されたときは、次のとおり、平常時の規制の特例措置が講じられる。
区分 |
内容 |
災害対策基本法に基づく特例措置 |
災害対策基本法第86条の5第6項に基づき、政令で定める期間及び廃棄物処理特例地域において、地方公共団体の委託を受けて、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該委託に係る廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる。 |
廃棄物処理法に基づく特例措置 |
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3に基づき、市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けたものは、知事への届出で一般廃棄物処理施設を設置することができる。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第2項に基づき、非常災害時には、産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設において、当該施設で処理するものと同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合、設置の届出は事後でも可能とする。
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市長、知事の措置 |
上記の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により廃棄物処理特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 |
市民及び自主防災組織 |
- ごみの分別、搬出については、市の指導に従う。
- 下水道施設等の被災に伴い水洗トイレが使用できない場合は、仮設トイレ等を使用する。
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1 もえるごみ、もえないごみ、資源物、連絡ごみ(粗大ごみ)等。
※2解体を免れた家屋の片付けにより発生した廃棄物。
※3分別や集積については「浜松市災害廃棄物処理計画」による。
※4 委託・許可業者を含むものとし、対象となる業者は別に定める。
※5県、災害協定締結先、浜松建設業協会、重機建設工事組合、静岡県西部解体工事業協会等。
※6国、県、(公社)全国都市清掃会議