更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第17節 医療及び助産計画
【消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)、健康福祉部】
- この計画は、災害により医療、助産機関が混乱し、被災した市民が医療又は助産の途を失った場合に、浜松市医療救護計画に基づき応急的に医療又は助産を施し、被災者の保護を図るためのものである(※1)。
1 「災害救助法」の基準
対象 |
医療・助産の途を失った者 |
費用 |
薬剤、治療材用等の実費、診療報酬の額以内 |
期間 |
災害発生日から14日以内、分べんした日から7日以内 |
2 実施事項
市 |
- 救護所の開設場所(※2)及び救護病院(※3)をあらかじめ定める。
- 病院施設・診療所について、施設・設備の被害状況を把握し、診療を再開するための応急措置を講じる。
- 救護班の出動を医師会、医療機関及び医療関係団体(※4)に要請し、救護所を開設する。
- 医療救護活動の実施に当たっては、必要に応じてトリアージ(※5)を行い、効率的な活動に努める。
- 自主防災組織等と協力して、重症患者及び中等症患者を救護所から救護病院まで搬送する。
- 保健医療調整本部を設置し、救護所及び救護病院の状況等を把握するとともに、必要な調整を行う。
- 救護所の業務
- トリアージ
- 軽症患者に対する処置の看護師等への指示
- 死亡の確認及び遺体搬送の手配
- 重症患者及び中等症患者への応急処置
- 救護病院等への搬送手配
- 医療救護活動の記録、市災害対策本部への措置状況等の報告
- 地区防災班への救援要請
- その他必要な事項
- 救護病院の業務
- トリアージ
- 重症患者及び中等症患者の処置と収容
- 航空搬送拠点への搬送手配
- 死亡の確認及び遺体搬送の手配等
- 医療救護活動の記録及び広域災害救急医療情報システム(EMIS)への入力等による市災害対策本部への受入れ状況等の報告
- その他必要な事項
- 市において医療救護が困難な場合は、必要事項を示して県へ応援を要請する(※6)。
- 市内の救護病院等だけでは治療・受入れすることができない重症患者を広域搬送する場合は、静岡県医療救護計画に基づき、航空搬送拠点又は救護病院の最寄りのヘリポートまで、重症患者を搬送する。
- 医療救護活動状況等の情報を広域災害救急医療情報システム(EMIS)等により把握し、応援の派遣等を行う。
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市民及び自主防災組織 |
- 軽症者は、自己及び共助により処置する。
- 医師の処置が必要な重症患者及び中等症患者を救護病院へ搬送する。
- 重症患者、中等症患者の救護所から救護病院までの搬送に協力する。
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3 市長の要請と県の実施
- 市長は市において救護が困難な場合は、次の事項を明らかにし知事へ要請する。
市長の要請 |
県の実施 |
<医療・助産の供給>
- 必要な救護班数
- 救護班の派遣場所
- その他必要事項(※7)
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- 救護病院等への救護班(※6)の派遣
- (一社)静岡県医師会への日本医師会災害医療チーム(JMAT)の派遣要請
- 静岡県医薬品卸業協会、静岡県医療機器販売業協会、(一社)日本産業・医療ガス協会東海地域本部及び(一社)静岡県薬事振興会からの医薬品等の調達・斡旋
- 静岡県赤十字血液センターからの輸血用血液の調達・斡旋
- (公社)静岡県薬剤師会への薬剤師等の確保及び派遣の要請
- 災害拠点病院に対する重傷患者受入れ等の要請
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4 非常災害時における特例
- 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、政令で指定されたときは、次のとおり、平常時の規制の特例措置が講じられる。
区分 |
内容 |
特例措置 |
政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が設置する臨時の医療施設については、医療法第4章及び消防法第17条の規定は、適用しない。 |
市長、知事の措置 |
- 上記の指定があったときは、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定める。
- 臨時の医療施設における災害の防止、公共の安全確保のための必要な措置を講じる。
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1 災害救助の内容/資料編22-1
※2 救護所/資料編16-2
※3 救護病院/資料編16-1
※4 医療関係団体/資料編16-3
※5 重症度、緊急度による患者の振分け。
※6 DMAT、DPAT等医療チーム
※7 災害発生の原因。