更新日:2025年1月27日
特定行政庁が指定する事項等(基準総則・集団規定等)について
建築基準法に基づき、特定行政庁が指定する事項等(基準総則・集団規定等)の内容についてまとめています。
法第6条第1項第四号区域の指定
- 天竜区緑恵台地区が指定されています。(平成22年静岡県告示第323号)
中間検査に係る工程の指定(法第7条の3第1項第二号・第六号)
法第22条区域の指定(法第22条第1項)
災害危険区域の指定(法第39条)
敷地、構造又は建築設備に関する制限の条例による附加(法第40条)
市町村の条例による制限の緩和(法第41条)
道路の幅員の指定(法第42条第1項)
2項道路の後退に係る水平距離の指定(法第42条第3項)
建築物又は敷地と道路との関係に関する制限の条例による附加(法第43条第3項)
壁面線の指定(法第46条)
- 指定はありません。
ただし、高度利用地区(法第59条)・都市再生特別地区(法第60条の2)においては、都市計画による壁面の位置の制限があります。(下記参照)
特別用途地区に関する条例による制限等(法第49条)
特定用途制限地域(法第49条の2)
道路容積率の算定に係る数値の指定(法第52条第2項第二号・第三号)
法第52条第8項の指定区域
特例容積率適用地区(法第57条の2)
高層住居誘導地区(法第57条の5)
高度地区(法第58条)
高度利用地区(法第59条)
特定街区(法第60条)
都市再生特別地区(法第60条の2)
居住環境向上用途誘導地区(法第60条の2の2)
特定用途誘導地区(法第60条の3)
用途地域の指定のない区域内の形態制限の指定
※法:建築基準法