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更新日:2022年7月28日
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定するので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定に基づき次のとおり告示する。なお、平成25年浜松市告示第79号(特定工程及び特定工程後の工程の指定)は、平成28年9月30日限り廃止する。
平成28年8月8日
1.中間検査を行う区域
浜松市全域
2.中間検査を行う建築物の用途及び規模
次の各号のいずれかに該当する建築物(附属建築物を除く。以下同じ。)とする。
3.中間検査を行う建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程
(1)基礎工事に関する工程
次の表のとおりとする。ただし、第2(1)に掲げる建築物の工程に限る。
特定工程 |
基礎に配筋を配置する工事 |
特定工程後の工程 |
基礎に配置された配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
(2)建方工事等に関する工程
次の表のとおりとする。なお、特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合はそれぞれの建築物に係るもの、1の建築物の工区を分けた場合はそれぞれの工区に係るものとする。
中間検査を行う 建築物の構造 |
主要な構造が 木造 |
主要な構造が 鉄骨造 |
主要な構造が 鉄筋コンクリート造 又は 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
主要な構造が プレキャスト鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|---|
特定工程 |
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 |
鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 |
地上階数が1の場合は、はり及び屋根版の配筋工事、地上階数が2以上の場合は2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事 |
地上階数が1の場合は屋根版の取付工事、地上階数が2以上の場合は主要な構造の部分について2階の床版の取付工事 |
特定工程後の工程 |
構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。) |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装及び外装工事(屋根ふき工事を除く。) |
特定工程の配筋を覆うコンクリート打ち込み工事 |
特定工程の屋根版若しくは床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事 |
(注)主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積のうちその面積が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。
4.適用除外
中間検査を行う建築物の用途及び規模の規定にかかわらず、次に掲げる建築物については、この告示の規定は適用しない。
附則
この告示は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物について適用する。ただし、施行日前に法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により確認の申請書が提出された建築物及び法第18条第2項の規定により通知する建築物については、なお従前の例による。
附則(令和2年浜松市告示第469号)
この告示は令和2年8月3日から施行する。
中間検査の指定に関する浜松市告示第508号の取扱い解説については下記リンクよりご確認ください。
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