緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2019年11月1日

事業系ごみの適正処理と減量6

8.廃棄物のリサイクルについて

廃棄物の中には、再び資源として利用できるものがあります。廃棄物を正しく分別してリサイクルしましょう。

古紙

リサイクル可能な古紙類は、原則として市の清掃工場に搬入できません。正しく分別してリサイクルしましょう。

資源化可能な古紙

新聞(新聞、折込チラシ)

雑誌(雑誌、本、カタログなど)
雑がみ(雑がみ、OA紙など)

 

段ボール

その他の紙(紙パックなど)


雑がみとは?
新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック以外の資源化できる古紙のことです。
(例)

  • 封筒、はがき
  • ノート
  • パンフレット
  • 紙袋
  • 紙箱
  • カレンダー
  • 包装紙

資源化不可能な古紙

  • 裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の伝票など)
  • 感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
  • 防水加工された紙(紙コップ、紙皿など)
  • 印画紙の写真(写真プリント用紙、感光紙など)
  • においのついた紙(洗剤・石けん・線香の包装紙・紙箱など)
  • 水にぬれた紙、油のついた紙(使用済みのティッシュなど)
  • 圧着はがき
  • 粘着物のついた封筒
  • 合成紙(防水加工ポスター、地図など)
  • 金・銀などの金属の箔押し紙

 

※資源化可能・不可能な古紙は、古紙回収業者によって異なります。詳しくは古紙回収業者にお問い合わせください。

生ごみ

  • 生ごみ処理機やコンポスト等を利用して、生ごみの減量やリサイクルをしましょう。
  • 魚アラは分別してリサイクルしましょう。魚アラのリサイクル業者では魚アラを飼料等にリサイクルしています。

草木類、木質系ごみ

  • 剪定・草刈などの草木類、木製の棚や箱などの木質系ごみはもえるごみとして廃棄せずに、正しく分別してリサイクルしましょう。草木類や木質系ごみの一般廃棄物再生利用指定業者ではそれらをチップ化して、堆肥原料や製紙用・燃料用チップにリサイクルしています。

 

事業系ごみの適正処理と減量へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?