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更新日:2018年6月26日

事業系ごみの適正処理と減量1

事業系ごみの適正処理と減量

1.事業系一般廃棄物とは?

廃棄物(ごみ)は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、一般廃棄物には家庭から排出される家庭系一般廃棄物と、事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物があります。
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2.事業系一般廃棄物の処理

  • 廃棄物の処理は事業者にその責任があります
    事業活動に伴って排出される廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」において、排出者としての事業者自身が事業者責任に基づき適正に処理することが基本とされています。

ごみの不法投棄は犯罪です!!ごみを不法投棄してはいけません!!

ごみをみだりに投棄すると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科に処されることがあります。

事業系一般廃棄物は、地域の家庭ごみ集積所に出してはいけません。

事業系一般廃棄物は、浜松市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託するなどして、適正に処理してください。

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3.事業系一般廃棄物の把握と排出時のルール

  • 廃棄物の管理担当者を決めましょう。
    事業所内の廃棄物量の把握や分別の徹底、廃棄物保管場所の管理をするために、廃棄物の管理担当者を決めて、社員の意識改革に努めましょう。
  • 事業系一般廃棄物の種頬、量を把握しましょう
    どのような廃棄物がどのくらい排出されているか、廃棄物の種類や量を把握しましょう。
  • 廃棄物の分別をしましょう。
    「事業系一般廃棄物の分別について」を参考に、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に分別し、さらにもえるごみや再生利用できる古紙などに分別しましょう。
  • 廃棄物の保管場所の確保、排出時のルール
    事業者はその敷地内に廃棄物の保管場所を確保し、廃棄物が排出されるまでは次のことに注意しましょう。
    • 廃棄物の保管・排出の際には、廃棄物の飛散や流出、悪臭などが発生しないようにしましょう。
    • 廃棄物の収集時には、収集車両の騒音などにより周辺の住民などに迷惑をかけないようにしましょう。
    • 廃棄物の保管場所は、火気のない安全な場所にしましょう。
    • 廃棄物を排出する時には、中身が確認できる45リットル以内の透明・半透明の袋を使用するなどして排出してください。(レジ袋を含むプラスチック製容器包装は除く。)

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お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

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