緊急情報
ここから本文です。
更新日:2018年6月26日
(この分別がすべての事業所に当てはまるものではありません。)
品目/例 |
処分方法 |
---|---|
古紙 |
※建築工事等に係る紙くずや、製紙、出版、印刷物加工業等から生じた紙くずは、産業廃棄物の紙くずになります。 |
生ごみ |
※食品関連事業者は食品リサイクル法に基づきごみの減量、リサイクルをしてください。 |
草木類 |
※建築工事等に係る木くずや、木材又は木製品製造業、物品賃貸業等から生じた木くず、木製パレットは、産業廃棄物の木くずに該当します。 |
古布 |
※建築工事等に係る繊維くずや、繊維工業等から生じた木綿くず等の天然繊維くずは、産業廃棄物の繊維くずに該当します。 |
燃えるごみ |
|
びん |
●事業活動に伴って生じたびん・ペットボトルは産業廃棄物に該当しますが、飲食用びん、飲食用ペットボトルに限り、市のごみ処理施設でリサイクルとして処理することができます。
|
品目/例 |
注意点等 |
---|---|
廃油 |
※事業活動に伴って生じた廃油は、産業廃棄物の廃油に該当します。 |
廃プラスチック類 |
※事業活動に伴って生じたプラスチック容器は、産業廃棄物に該当しますが、従業員が食べた市販弁当のプラスチック容器等に限り、市のごみ処理施設で処理することができます。 |
金属くず |
※事業活動に伴って生じた金属くずは、産業廃棄物の金属くずに該当します。 |
ガラスくず |
※事業活動に伴って生じたガラスくず等は、産業廃棄物のガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに該当します。 |
電池 |
※事業活動に伴って生じた電池・バッテリー等は、産業廃棄物に該当します。 |
品目/例 |
注意点等 |
---|---|
家電製品 |
|
パソコン |
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください