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更新日:2018年6月26日

事業系ごみの適正処理と減量3

5.事業系一般廃棄物の分別について

  • 事業系一般廃棄物とは、法律で定めた20種類の産業廃棄物以外の廃棄物で、商店・事務所・診療所・農業・工場・スーパー・飲食業・イベント等の事業活動に伴って排出される廃棄物をいいます。
  • 事業系一般廃棄物は排出者の責任において、生ごみ処理機等により自己処理するか、市のごみ処理施設で処理するなど、適正処理をしてください。
  • 排出者がごみの分別を徹底することで、ごみの減量やリサイクル、さらにはコスト削減につながります。次の品目を参考に、分別の徹底をお願いします。

(この分別がすべての事業所に当てはまるものではありません。)

一般廃棄物

品目/例

処分方法

古紙

段ボール、新聞・チラシ、雑誌、紙パック、オフィス紙(コピー紙等)、その他の紙(包装紙、紙箱等)

  • リサイクルできる古紙は、資源回収業者に処理を委託してください。
  • 機密文書も機密性を保持したままリサイクルできる業者があります。
  • リサイクルできない紙(カーボン紙、窓付き封筒等)は「燃えるごみ」の項目を参考にしてください。

※建築工事等に係る紙くずや、製紙、出版、印刷物加工業等から生じた紙くずは、産業廃棄物の紙くずになります。

生ごみ

食品の食べ残し、食品の売れ残り、調理残さ、魚アラ

  • できるだけ生ごみ処理機等で自らごみの減量、リサイクルをしてください。
  • 魚アラについては魚アラ専門の一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託してください。
  • 生ごみをリサイクルできない場合には、水切りをして、一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を委託してください。市のごみ処理工場で焼却します。

※食品関連事業者は食品リサイクル法に基づきごみの減量、リサイクルをしてください。
※食品製造業等から生じた生ごみは、産業廃棄物の勤植物性残さに該当します。

草木類
木くず

剪定枝葉、刈草、木製家具

  • できるだけ草木類や木くずをリサイクルする一般廃棄物再生利用指定業者に処理を委託してください。
  • リサイクルに適さないものは、長さ60cm、太さ5cm以内に切り、一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を委託してください。市のごみ処理工場で焼却します。

※建築工事等に係る木くずや、木材又は木製品製造業、物品賃貸業等から生じた木くず、木製パレットは、産業廃棄物の木くずに該当します。

古布

ウエス、軍手、制服、作業着

  • リサイクルできる古布は、資源回収業者に処理を委託してください。

※建築工事等に係る繊維くずや、繊維工業等から生じた木綿くず等の天然繊維くずは、産業廃棄物の繊維くずに該当します。

燃えるごみ汚れのついた紙、リサイクルのできない紙(カーボン紙、窓付き封筒等)、布団

  • 一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を委託してください。市のごみ処理工場で焼却します。
  • 可能な限りリサイクルするよう分別を徹底しましょう。
  • 布団・毛布等は長さ60cm以内に切り、一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を委託してください。市のごみ処理工場で焼却します。

びん
ペットボトル飲食用びん、飲食用ペットボトル(PETボトルの識別表示マークがあるもの)

●事業活動に伴って生じたびん・ペットボトルは産業廃棄物に該当しますが、飲食用びん、飲食用ペットボトルに限り、市のごみ処理施設でリサイクルとして処理することができます。

  • 市のごみ処理施設に出す場合には、キャップをはずして中をすすぎ、一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を委託してください。
  • ペットボトルについては、ラベルもはずしてください。
  • ぴんは「無色透明、茶色、その他の色」ごとに分けてください。

産業廃棄物

品目/例

注意点等

廃油

食用油、機械油

※事業活動に伴って生じた廃油は、産業廃棄物の廃油に該当します。

廃プラスチック類発砲スチロール、プラスチック容器、タイヤ、バンパー、農業用ビニール

※事業活動に伴って生じたプラスチック容器は、産業廃棄物に該当しますが、従業員が食べた市販弁当のプラスチック容器等に限り、市のごみ処理施設で処理することができます。

金属くず

飲食用の缶、鍋、ハサミや刃物類、スプレー缶、バインダーの金具、金属製着机、棚

※事業活動に伴って生じた金属くずは、産業廃棄物の金属くずに該当します。

ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず

ガラスのコップ、陶器の茶碗、蛍光灯

※事業活動に伴って生じたガラスくず等は、産業廃棄物のガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに該当します。

電池
バッテリー

乾電池、ボタン電池、バッテリー

※事業活動に伴って生じた電池・バッテリー等は、産業廃棄物に該当します。

その他

品目/例

注意点等

家電製品

家電リサイクル対象物、テレビ、冷蔵(冷凍)庫、エアコン、洗濯機及び衣類乾燥機

  • 家電小売店に引き渡すか、指定引取場所に自己搬入し、処理してください。

パソコン

パソコン、ディズプレイ

  • パソコン製造業者等に処理方法をお問い合わせください。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

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