更新日:2018年6月26日
事業系ごみの適正処理と減量4
6.廃棄物の適正な処理について
事業系一般廃棄物と産業廃棄物を分別し、それぞれの方法で適正に処理する必要があります。
廃棄処理またはリサイクルを委託する
廃棄処理するもの
- 事業系一般廃棄物の場合
- 浜松市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者と、その事業所から排出される事業系一般廃棄物の種類、量、収集日時、場所、搬入先、料金などの委託内容を相談してください。
※一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表をご覧ください。
- 委託内容について合意できたら、一般廃棄物収集運搬許可業者と一般廃棄物の収集運搬契約を締結しましょう。
- 産業廃棄物の場合
浜松市では原則として産業廃棄物を処理できません。
産業廃棄物の処理は、排出事業者自らが行うか、産業廃棄物を処理できる許可業者に、その処理を委託しなければなりません。
- もっぱら再生廃棄物の場合
もっぱら再生廃棄物(空びん類、鉄くず、古紙、古布の4種類に限る。)は、資源回収業者に処理を委託することができます。
- 一般廃棄物再生利用指定業者が処理できる廃棄物の場合
剪定、草刈などの草木類、木製棚や箱などの木質系ごみ、ガラスくずは、浜松市から指定を受けた一般廃棄物再生利用指定業者が処理し、再生利用することができます。
これらの種類の廃棄物の処理にあたっては、一般廃棄物再生利用指定業者と廃棄物の種類、量などの委託内容を相談し、処理契約を締結しましょう。
※一般廃棄物再生利用指定業者一覧表をご覧ください。
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