緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > ごみ・リサイクル > 事業者の皆さんへ > 事業系ごみの適正処理と減量

ここから本文です。

更新日:2025年4月4日

事業系ごみの適正処理と減量

事業系一般廃棄物の適正処理

会社や店舗など事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)は、各事業者に処理の責任があり、地域の集積所には出せません。

事業者の皆様には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、事業系一般廃棄物の適正処理、減量化に努める必要があります。

「事業系一般廃棄物の適正処理に関する啓発チラシ」を参照し、自社の事業系ごみの処理方法について、確認してください。

(※住宅と併用している会社や店舗等の事業所、学校、公共団体、NPO等も含まれ、営利・非営利を問いません。)

啓発チラシ1(事業系ごみは、地域のごみ集積所には出せません!!)

啓発チラシ1表啓発チラシ1裏

事業系ごみは、地域のごみ集積所に出せません!!(PDF:1,353KB)

啓発チラシ2(事業系ごみの適正な分別・処理にご協力をお願いします。)

啓発チラシ2表啓発チラシ2裏

事業系ごみの適正な分別・処理にご協力をお願いします。(PDF:1,877KB)

廃棄物の区分や処理方法の詳細

廃棄物の区分や処理方法の詳細については、以下のリーフレットを御覧ください。

事業系一般廃棄物の処理やリサイクルを委託する場合には、一般廃棄物収集運搬許可業者、一般廃棄物再生利用指定業者へ。(業者一覧

事業系ごみ減量インフォメーション

事業系ごみインフォメーション表紙

事業系ごみ減量インフォメーション(PDF:1,478KB)

  1. 古紙は燃やさずリサイクル
  2. 生ごみは水切りの徹底で減量・リサイクル
  3. 草木類、木質系ごみはリサイクル

事業系一般廃棄物(ごみ)の適正な処理方法について

事業系一般廃棄物(ごみ)の適正な処理方法について

/images/14292/icon_pdf_3.gif事業系一般廃棄物(ごみ)の適正な処理方法について(PDF:5,509KB)

  1. 廃棄物(ごみ)とは?
  2. 事業系一般廃棄物の分別と処分方法について
  3. 事業系廃棄物の適正な処理の流れについて
  4. よくある事業系ごみのQ&A

事業系一般廃棄物収集運搬業務委託契約書(ひな形)

排出事業者が廃棄物の処理を他人に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する処理業者に委託しなければなりません。

その場合、平成29年3月21日付け環廃対発第1703212号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知のとおり、排出事業者としての責任を果たすため、排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものであり、これらの決定を第三者に委ねるべきではありません。

事業系ごみの処理委託契約書の作成義務はありませんが、契約内容の確認等のため、契約書を作成することを推奨します。

事業系ごみの収集運搬業務を委託する場合の契約書のひな形を以下に掲載していますので、参考にしてください。

廃ペットボトルのキャップ・ラベルの除去について

廃ペットボトルを再資源化するための引取り基準が見直され、原則、キャップ・ラベルは除去することとされました。
つきましては、平成30年4月1日から、キャップ・ラベルが付いた廃ペットボトルは受け入れできなくなりますので、御注意いただきますようお願いいたします。

廃ペットボトルのキャップ・ラベルの除去について(PDF:150KB)

新型コロナウイルスが付着した疑いのある事業系一般廃棄物の捨て方

事業系一般廃棄物の捨て方について(PDF:1,435KB)

事業者の皆さんへトップへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?