緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > ごみ・リサイクル > 事業者の皆さんへ > 事業系ごみの適正処理と減量

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

事業系ごみの適正処理と減量

 会社や店舗など事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)は、各事業者に処理の責任があり、地域の集積所には出せません。

 事業者の皆様には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、事業系一般廃棄物の適正処理、減量化に努める必要がありますので、市内事業者の皆様に「事業系一般廃棄物の適正処理に関する啓発チラシ」を送付しております。

 今一度、「事業系一般廃棄物の適正処理に関する啓発チラシ」を参照し、自社の事業系ごみの処理方法について、確認して下さい。

住宅と併用している会社や店舗等の事業所、学校、公共団体、NPO等も含まれ、営利・非営利を問いません。

 ちらし  

事業系一般廃棄物の適正処理に関する啓発チラシ1(PDF:845KB)/啓発チラシ2(PDF:1,877KB)

市内事業者の皆様には、上記の啓発チラシを送付しております。

廃棄物の区分や処理方法の詳細については、以下のリーフレットを御覧下さい。

事業系一般廃棄物の処理やリサイクルを委託する場合には、一般廃棄物収集運搬許可業者、一般廃棄物再生利用指定業者へ。(業者一覧

事業系ごみ減量インフォメーション(PDF:1,478KB)

事業系一般廃棄物(ごみ)の適正処理と減量をしましょう(PDF:2,209KB)

事業系冊子表紙

もくじ

『事業系ごみ減量インフォメーション』

  • 1.古紙は燃やさずリサイクル
  • 2.生ごみは水切りの徹底で減量・リサイクル
  • 3.草木類・木質系ごみはリサイクル

『事業系一般廃棄物(ごみ)の適正処理と減量をしましょう!』

事業系一般廃棄物収集運搬業務委託契約書(ひな形)

廃ペットボトルのキャップ・ラベルの除去について

廃ペットボトルを再資源化するための引取り基準が見直され、原則、キャップ・ラベルは除去することとされました。
つきましては、平成30年4月1日から、キャップ・ラベルが付いた廃ペットボトルは受け入れできなくなりますので、御注意いただきますようお願いいたします。

廃ペットボトルのキャップ・ラベルの除去について(PDF:150KB)

新型コロナウイルスが付着した疑いのある事業系一般廃棄物の捨て方

 事業系一般廃棄物の捨て方について(リンク)(PDF:1,435KB)

事業者の皆さんへトップへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?