緊急情報
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更新日:2025年4月4日
会社や店舗※など事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)は、各事業者に処理の責任があり、地域の集積所には出せません。
事業者の皆様には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、事業系一般廃棄物の適正処理、減量化に努める必要があります。
「事業系一般廃棄物の適正処理に関する啓発チラシ」を参照し、自社の事業系ごみの処理方法について、確認してください。
(※住宅と併用している会社や店舗等の事業所、学校、公共団体、NPO等も含まれ、営利・非営利を問いません。)
事業系ごみは、地域のごみ集積所に出せません!!(PDF:1,353KB)
事業系ごみの適正な分別・処理にご協力をお願いします。(PDF:1,877KB)
廃棄物の区分や処理方法の詳細については、以下のリーフレットを御覧ください。
事業系一般廃棄物の処理やリサイクルを委託する場合には、一般廃棄物収集運搬許可業者、一般廃棄物再生利用指定業者へ。(業者一覧)
事業系一般廃棄物(ごみ)の適正な処理方法について(PDF:5,509KB)
排出事業者が廃棄物の処理を他人に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する処理業者に委託しなければなりません。
その場合、平成29年3月21日付け環廃対発第1703212号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知のとおり、排出事業者としての責任を果たすため、排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものであり、これらの決定を第三者に委ねるべきではありません。
事業系ごみの処理委託契約書の作成義務はありませんが、契約内容の確認等のため、契約書を作成することを推奨します。
事業系ごみの収集運搬業務を委託する場合の契約書のひな形を以下に掲載していますので、参考にしてください。
廃ペットボトルを再資源化するための引取り基準が見直され、原則、キャップ・ラベルは除去することとされました。
つきましては、平成30年4月1日から、キャップ・ラベルが付いた廃ペットボトルは受け入れできなくなりますので、御注意いただきますようお願いいたします。
廃ペットボトルのキャップ・ラベルの除去について(PDF:150KB)
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