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更新日:2024年1月1日

浜松市スタートアップビザ

浜松市における外国人起業家の育成及び活動拠点の形成を図ることを目的に、外国人起業家活動促進事業(スタートアップビザ)を実施します。

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制度概要

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省から計画の認定を受けた自治体において活用できる制度で、浜松市はその認定を受けました。
外国人起業家が、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常、上陸時に、事務所の確保に加え、 500万円以上の投資又は常勤2人以上を雇用するという要件を満たす必要があります。
本事業では、外国人起業家が起業準備活動計画書を本市に提出し、本市が、1年以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みを判断し、証明書を交付します。
外国人起業家は、必要書類にその証明書を添えて、出入国在留管理局の審査を受けることで、最長1年間(6か月後に更新必要)の在留資格「特定活動」が認められます。
起業準備活動期間中、市は関係機関とともに、起業支援、生活支援、進捗確認を行います。
※他の在留資格からの変更にも適用可能

 

スタートアップビザ

 

スタートアップビザ制度概要(PDF:321KB)

Flyer(PDF:1,324KB)

対象者

浜松で起業を志す外国人

対象事業

  • 第2期はままつ産業イノベーション構想で規定する7つの成長分野
    (1.次世代輸送用機器、2.健康・医療、3.新農業、4.環境・エネルギー、5.光・電子、6.デジタル、7.ロボティクス)
  • 革新的技術・サービスを用いて成長を目指す事業
  • その他市長が認める分野対象事業

提出書類

【新規申請】

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の申請には、以下の書類を提出してください。

 【Form1】Application for Confirmation of Business Plan(Word:27KB)

 ※Reference 【Form1】Application for Confirmation of Business Plan(Word:17KB)

 【Form2】Business Plan for Start-up Activities(Word:44KB)

 【Form3】Applicant’s Resume (C.V.)(Word:41KB)

 【Form4】Contract(Word:25KB)

  • 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の住居を明らかにする書類
  • 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費を明らかにする書類
  • 卒業証書の写し、就労証明書 等
  • 申請者の旅券の写し
  • その他、必要書類

 

【更新申請】

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の更新には、以下の書類を提出してください。

 【Form5】Application for Confirmation of Business Plan (For Renewal)(Word:25KB) 

 【Form2】Business Plan for Start-up Activities(Word:44KB) 

  • 在留期間の更新後6月間の申請者の住居を明らかにする書類
  • 在留期間の更新後6月間の申請者の滞在費を明らかにする書類
  • その他、必要書類

 

【提出方法・提出先】

<提出方法>

申請時の提出書類は、次のいずれかに該当する者が提出先へ持参してください。郵送等の受付は行っておりません。

<持参する者>

1.申請者本人

2.弁護士又は行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者

3.申請者が経営を行うこととなる事業の国内の事業所の職員

4.国内の事業所の設置について、申請者本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

2~4の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

<提出先>

住所:〒430-8652 静岡県浜松市中央区元城町103-2 浜松市産業部スタートアップ推進課(浜松市役所本館6階)

電話:053-457-2825(直通)

開庁時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

【参考】

浜松市外国人起業活動促進事業実施要綱(PDF:89KB)

浜松市外国人起業活動促進事業実施要領(PDF:284KB)

計画認定後の手続きについて

計画が認められた外国人起業家の方には、浜松市から確認証明書を交付します。その後、証明書を出入国在留管理局に提出し、「特定活動」ビザの認定申請を行っていただきます。
出入国在留管理局への手続きについても浜松市がサポートいたします。

申請窓口・問い合わせ先

浜松市産業部スタートアップ推進課

Email:vs-sangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

ビザ取得後について

浜松市からの要請に基づき、月に1度程度の面談を行い、その中で起業計画の確認をさせていただきます。ご了承ください。
その際に必要な資料等(住居の賃貸借契約書、銀行の口座残高など)の提出を求めることがありますのでご協力お願いします。

認定取り消しについて

虚偽の申請その他不正の行為等により当該確認を受けたことが判明したときは、起業準備活動確認を取り消します。その際は、市職員等が帰国指導を行います。

本制度について

経済産業省が、日本の産業の国際競争力を強化するとともに国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として外国人起業活動促進事業を実施しており、浜松市はその認定を受け、スタートアップビザ制度を運用しています。

[外国人起業活動促進事業の概要]

 https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html(別ウィンドウが開きます)

[外国人起業活動促進事業に関する告示]

 https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/190401kokuji.pdf(別ウィンドウが開きます)

 

お問合せ

浜松市産業部スタートアップ推進課

TEL:053-457-2825

E-mail:vs-sangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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