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更新日:2024年4月1日
この制度は、市街化調整区域の「市街地縁辺集落」の区域のうち、道路幅員(専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上)、下水道利用等、一定の要件を満たせば誰でも専用住宅、兼用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を建築できる制度です。
詳細の許可基準はこちら↓
★市街地縁辺集落の許可基準(PDF:77KB)
★市街地縁辺集落制度のQ&A(PDF:164KB)
下記の地図で図面番号を確認し、下表内の該当詳細図番号を選択してください。
ご覧になりたい地図番号をクリックしてください(PDF形式:約500KB)
市街地縁辺集落名 |
関連する町字名 |
関連する詳細図番号 |
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---|---|---|---|
A |
三方原 |
初生町、三方原町、東三方町 |
S-26(PDF:541KB),S-27(PDF:449KB),S-37(PDF:553KB),S-38(PDF:574KB) |
B |
浜名・積志 |
中郡町、西ケ崎町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、小松、内野、平口 |
S-13(PDF:425KB),S-22(PDF:500KB),S-23(PDF:600KB), |
C |
笠井 |
笠井町、笠井新田町 |
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D |
長上 |
市野町、天王町、下石田町 |
S-49(PDF:464KB),S-50(PDF:385KB),S-58(PDF:422KB),S-59(PDF:484KB) |
E |
入野・可美 |
入野町、増楽町、若林町 |
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F |
可美・江西・新津 |
神田町、西浅田1丁目、法枝町、田尻町、新橋町、米津町、小沢渡町、高塚町、増楽町、若林町、東若林町 |
S-71(PDF:406KB),S-72(PDF:429KB),S-73(PDF:541KB),S-77(PDF:339KB),S-78(PDF:422KB),S-79(PDF:441KB) |
G |
白脇1 |
三島町、瓜内町、白羽町、寺脇町 |
S-73(PDF:541KB),S-74(PDF:509KB),S-79(PDF:441KB),S-80(PDF:424KB),S-85(PDF:342KB) |
H |
白脇2 |
三島町、中田島町、寺脇町、福塚町 |
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合計(8地区) |
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区域詳細図については、市役所土地政策課・北部都市整備事務所で閲覧できます。
ただし、共同住宅又は長屋住宅(以下「共同住宅等」という。)にあっては、敷地(一区画)面積は200平米以上1,000平米未満とする。なお、敷地(一区画)は、共同住宅等1棟あたりの敷地をいう。
★上記の要件は、都市計画法における市街化調整区域の許可の基準です。建物を建てるには、都市計画法の他にも様々な法律や市や県の条例が関係し、それら全てに適法でないと建物は建てられません。
<例:建てようとする土地が農地の場合>
農地法に基づく転用許可が必要です。
詳しくは、農地の転用についてをご覧ください。
<例:前面道路の確認>
建築基準法による道路に接している土地かどうか、道路の確認が必要です。
中央区・浜名区の一部(旧北区) |
建築行政課(浜松市役所本館4階) TEL:053-457-2474 |
浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区 |
北部都市整備事務所(浜名区役所3階) TEL:053-585-1154 |
★その他様々な条件によって、取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは下記までご相談ください。
中央区・浜名区の一部(旧北区) |
土地政策課(浜松市役所本館6階) TEL:053-457-2643 |
浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区 |
北部都市整備事務所(浜名区役所3階) TEL:053-585-1161 |
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