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更新日:2024年4月1日

「市街地縁辺集落制度」について

市街地縁辺集落制度の概要

この制度は、市街化調整区域の「市街地縁辺集落」の区域のうち、道路幅員(専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上)下水道利用等、一定の要件を満たせば誰でも専用住宅、兼用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を建築できる制度です。
詳細の許可基準はこちら↓
★市街地縁辺集落の許可基準(PDF:77KB)
★市街地縁辺集落制度のQ&A(PDF:164KB)

市街地縁辺集落区域(全体図)

地図から検索

下記の地図で図面番号を確認し、下表内の該当詳細図番号を選択してください。

市街地縁辺集落全体図
■市街地縁辺集落全体図(PDF:1,938KB)

集落・町名から検索

ご覧になりたい地図番号をクリックしてください(PDF形式:約500KB)

市街地縁辺集落名

関連する町字名

関連する詳細図番号

A

三方原

初生町、三方原町、東三方町

S-26(PDF:541KB),S-27(PDF:449KB),S-37(PDF:553KB),S-38(PDF:574KB)

B

浜名・積志

中郡町、西ケ崎町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、小松、内野、平口

S-13(PDF:425KB),S-22(PDF:500KB),S-23(PDF:600KB),
S-28(PDF:492KB),S-29(PDF:553KB),S-38(PDF:574KB),S-39(PDF:545KB),S-48(PDF:554KB)

C

笠井

笠井町、笠井新田町

S-30(PDF:512KB),S-40(PDF:458KB)

D

長上

市野町、天王町、下石田町

S-49(PDF:464KB),S-50(PDF:385KB),S-58(PDF:422KB),S-59(PDF:484KB)

E

入野・可美

入野町、増楽町、若林町

S-71(PDF:406KB),S-72(PDF:429KB)

F

可美・江西・新津

神田町、西浅田1丁目、法枝町、田尻町、新橋町、米津町、小沢渡町、高塚町、増楽町、若林町、東若林町

S-71(PDF:406KB),S-72(PDF:429KB),S-73(PDF:541KB),S-77(PDF:339KB),S-78(PDF:422KB),S-79(PDF:441KB)

G

白脇1

三島町、瓜内町、白羽町、寺脇町

S-73(PDF:541KB),S-74(PDF:509KB),S-79(PDF:441KB),S-80(PDF:424KB),S-85(PDF:342KB)

H

白脇2

三島町、中田島町、寺脇町、福塚町

S-74(PDF:509KB),S-80(PDF:424KB),S-85(PDF:342KB)

合計(8地区)

 

 

区域詳細図については、市役所土地政策課・北部都市整備事務所で閲覧できます。

市街地縁辺集落の許可基準

 

申請者の要件

  • 不問

土地の要件

  • 開発不適区域(災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域)を含まないこと。
  • 申請地に災害イエローゾーン(土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域)を含む場合は、下記の扱いとする。
    ・土砂災害警戒区域を含む場合、緊急避難場所までの安全な避難経路等を確認できる土地であること。
    ・浸水想定区域を含む場合、最大規模の降雨による想定浸水深が3m未満であり、緊急避難場所までの安全な避難経路等を確認できる土地であること。(造成等により現況地盤面の高さを変更し、造成後の地盤面での想定浸水深が3m未満となる場合を含む。)
    ※適法な既存建築物を既存のまま使用する場合、建替え・増築の際に上記の基準に適合すること。
  • 市街地縁辺集落の区域内であること。(ただし区域内の農用地(いわゆる青地)は対象外)
  • 下水道法第2条第7項に規定する排水区域であること。ただし、下水道法第16条により下水道を敷設する場合はこの限りではない。
  • 前面道路幅員専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上※建築基準法の法外道路等を拡幅することは不可

敷地の要件

  • 敷地(一区画)面積200平米以上500平米未満

ただし、共同住宅又は長屋住宅(以下「共同住宅等」という。)にあっては、敷地(一区画)面積は200平米以上1,000平米未満とする。なお、敷地(一区画)は、共同住宅等1棟あたりの敷地をいう。

  • 専用住宅接道長さ3m以上(土地の要件の道路に接道長さを確保すること)、専用住宅以外接道長さ6m以上(土地の要件の道路に接道長さを確保すること)
  • 汚水は下水道放流とすること
  • 共同住宅等を建築する場合は、戸数分の駐車場を敷地内に設けること。(駐車場の出入り口は限定すること。いわゆるハーモニカ式の駐車場計画は不可)※開発行為・建築許可と同時期に、隣接地に駐車場を拡大することは不可。

建築物の要件

  • 専用住宅、兼用住宅(事務所、店舗併用のみ。風営法店舗対象店舗は除く。店舗・事務所部分は1階部分のみで延べ床面積の2分の1以下)、共同住宅(長屋住宅も可。住居のみのもの。店舗等の併用は不可。)兼用住宅の事務所、店舗は建築基準法施行令第130条の3各号に建築できる用途とする。※事務所・店舗の賃貸(テナント不可)
  • 共同住宅等を建築する場合の住戸数は、1棟あたり15戸以下とする。
  • 高さ10m以下
  • 自己用⇔非自己用は不問

その他の要件

  • 500平米以上の敷地、または、500平米以上の同時期に連続した土地において同土地所有者、事業者(建築主)、工事施工者の関係において建築が行われる場合は開発許可を要する。(ただし地目が宅地で造成がない場合はこの限りではない。)※同時期・・・開発許可指導基準による
  • 宅地分譲となる開発行為は不可。(各区画の建築計画が明確であるもののみ対象)
  • 開発道路を新設する開発行為は不可

★上記の要件は、都市計画法における市街化調整区域の許可の基準です。建物を建てるには、都市計画法の他にも様々な法律や市や県の条例が関係し、それら全てに適法でないと建物は建てられません。

<例:建てようとする土地が農地の場合>

農地法に基づく転用許可が必要です。

詳しくは、農地の転用についてをご覧ください。

<例:前面道路の確認>

建築基準法による道路に接している土地かどうか、道路の確認が必要です。

中央区・浜名区の一部(旧北区)

建築行政課(浜松市役所本館4階)

TEL:053-457-2474

浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区

北部都市整備事務所(浜名区役所3階)

TEL:053-585-1154

★その他様々な条件によって、取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは下記までご相談ください。

中央区・浜名区の一部(旧北区)

土地政策課(浜松市役所本館6階)

TEL:053-457-2643

浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区

北部都市整備事務所(浜名区役所3階)

TEL:053-585-1161

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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